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原付免許普通免許の質問です。 - 原付の免許は取得から1年たってお

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1246214112 公開 2015-5-25 00:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許普通免許の質問です。
原付の免許は取得から1年たっており、初心者期間は終わっていて、上限は6点でした。
いま現在自動車教習所に通っており、先日原付で信号無視で2点加点されてしまいました。
この場合、普通免許を取得しても、点数は引き継ぎなのですか?要するに取得時すでに上限は1点ということになるのでしょうか?
1052746693 公開 2015-5-25 08:18:00 | 显示全部楼层
初心者特例の点数と、通常の行政処分(免停処分とか取消処分)の点数は、同じ点数制度を用いますが、本来の使い方は行政処分のほうであって、初心者特例はその点数制度を借りて利用しているだけと思って下さい。ですので、それぞれは分けて考えて下さい。
行政処分点数は、免種にかかわりなく免許全体にかかるので、原付の違反だろうが、普通自動車の違反であろうが、すべて足されていきます。
ですので、現状であなたの場合、行政処分歴(前歴)0回・累積2点という状態です。普通免許を取得してもそれは変わりません。
今回の違反から1ヶ年無事故無違反で過ごせば、この2点は累積から外れます。しかし、1ヶ年経過しないうちに何らかの違反(原付・普通車を問わず)をすれば、この2点に新たな点数が足されていきます。
そして、この新たな違反から1ヶ年無事故無違反で過ごせば、それまでの点数(2点+新たな点数)は、累積から外れる、ということになります。
違反から3年経過した点数については、順次消滅していきます。
さて…近々に普通免許を取得するそうですが、今度は普通自動車免許の初心者特例期間となります。
やはり、3点以下の軽微な違反の合計点数あ3~4点になったり、一度に4点以上のい違反をしたりすると、特例の対象になります。
この特例は、該当免種での違反のみが対象ですから、原付の2点とは別に勘定します。(くどいようですが、行政処分の方は、免種を問わず加算です)
点数の上限とか持ち点とか減点という考え方をするとややこしくなります。あくまで点数制度は加算されて累積されるものと覚えて下さい。
kad1029606686 公開 2015-5-25 01:55:00 | 显示全部楼层
既に原付免許の取得から1年が経過していますので、初心運転者期間制度は終了しており、現在は免許の点数制度のみの対象となっています。
今回の違反によって、現在は前歴0回累積2点の状態ですが、さらに違反を重ね、累積6点以上に達すると、違反者講習を受講しなければならなくなったり、免許停止処分を受けることになります。
しかし、1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数はすべて累積対象ではなくなり、前歴0回累積0点のきれいな状態に戻ります。
これが免許の点数制度なのですが、この制度は個人に対する(1枚の免許証に対する)ものですから、普通免許を新たに取得しても、前歴0回累積2点の状態は変わらず、普通自動車、原付関係なく、違反をすると累積2点に積み重なっていくことになります。
普通免許を取得すると、新たに初心運転者期間が始まります。
この制度は点数制度とはまた別の制度で、免許の取得から1年が経過するまでに、普通自動車を運転中の違反が合計3点以上になると、再試験基準に達して初心運転者講習の受講対象となり、講習受講後、残りの初心運転者期間中に再び再試験基準に達すると、再試験に合格しなければ免許を継続することができなくなるというものです。
したがって、今回の2点の違反点数は普通免許の初心運転者期間には全く影響しません。
例えば、普通免許取得後、初心運転者期間中に普通自動車で2点の違反をすると、点数制度上では前歴0回累積4点の状態となり、初心運転者期間制度上では再試験基準まで残り1点ということになります。
もし、これが普通自動車ではなく、原付での違反であったなら、点数制度上では前歴0回累積4点と変わりませんが、普通免許の初心運転者期間には何も影響しません。
※まとめ
原付免許を取得した時点では、累積6点以上が処分基準の点数制度と、合計3点以上の違反で初心運転者講習の受講対象となる初心運転者期間制度という2つの制度の対象になっていました。
1年後に初心運転者期間制度は終わり、現在は点数制度のみの対象ですが、今後、普通免許を取得すると、点数制度に加えて、1年間の普通免許の初心運転者期間制度が始まり、再び2つの制度の対象となります。
普通免許の初心運転者期間制度の再試験基準は原付のときと同様に合計3点以上ですが、対象が普通自動車を運転中の違反のみとなります。
その後、1年の初心運転者期間を無事に終了させることができれば、点数制度のみの対象となります。
点数制度は新しい免許を加えようが、累積点数は変わらず、個人に対する累積として、免許を所持している限りずっと継続するということです。
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