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詳しい方。よろしくお願いします。 - 昨年の5月29日に免停の講習を受けま

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1046229791 公開 2015-7-14 10:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
詳しい方。よろしくお願いします。
昨年の5月29日に免停の講習を受けました。30日の免停だったので1日講習です。
昨年の9月頃にスピード違反罰金12000円の違反をしてまい、今年の5月の中頃にスピード違反罰金15000円の違反、7月3日にスピード違反罰金18000円の違反をしてしまいました。
免停の通知がくるとおもうのですが、昨年の9月今年の5月の件は、切符を切られる際に前の住所を記入していたのです。
7月3日の違反の際は現住所を記入したのですが。
もしかしたら過去2件で免停の通知が届いていたのではと思います。
電話番号は変わらず同じなのです。
この場合はどうなるでしょうか?
昨年の9月、今年の5月で免停の通知がもし来ていたら、今回のとプラスでくるのでしょうか?
免許取り消しはありえますか?よろしくお願いします。
chi102258699 公開 2015-7-14 10:56:00 | 显示全部楼层
速度超過の反則金は運転をしていた車の種類によって異なりますが、取締りを受けたのは普通自動車を運転中でしょうか?
普通自動車なら、反則金12,000円なら違反点数は1点、15,000円は2点ですから、今年5月の違反日の時点では、前歴1回累積3点で行政処分の処分基準には達していませんでした。
そして、今回の反則金18,000円の速度超過は3点ですから、前歴1回累積6点で90日の免許停止処分に該当です。
前回2回の違反時には前住所を申告とありますが、処分基準に達したのは、今回7月3日の違反時ですから、何ら不利益はありません。
今回は90日の停止処分で済みますが、処分を受けて前歴が2回になることで、処分後はさらに処分基準が下がり、2点の違反で90日の停止、累積5点以上で取消処分の基準に達します。
どうすれば、処分後1年を無事故無違反で過ごして、確実に前歴0回にすることができるのか、お考えになってください。
それができなければ、免停のスパイラルに陥ってしまい、遅かれ早かれ、免許を失うことになってしまいます。
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