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建設業許可申請、『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』につ

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1250038252 公開 2015-7-3 01:02:00 | 显示全部楼层 |読書モード
建設業許可申請、『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』 について
建設業許可(一般)を申請する予定ですが、社長一人しかいません。
社長は個人事業主で14年間建設業を営んでいました。
一級建築施工管理技士の免許ももっています。
『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』を社長一人で兼任することは可能ですか?
cuc1042307223 公開 2015-7-3 19:13:00 | 显示全部楼层
「経管」と「専任技術者」の兼務は可能です。
更に、各工事ごとに「主任技術者」の配置が必要です。
「専任技術者」と「主任技術者」の兼務は不可です。
社長1人だけで、建設業許可は取れないはずすが・・・・。
あなたが、「主任技術者」なれればよいですが・・・・。
ネットで建設業許可で調べれば、概要分かります。
mrc1149303537 公開 2015-7-9 05:04:00 | 显示全部楼层
>建設業許可申請、
『経営業務の管理責任者』と『専任技術者』 について
「自動車」カテゴリの場所なので、
ビジネス、経済とお金 > 企業と経営
ビジネス、経済とお金 > 企業と経営 > 起業
ビジネス、経済とお金 > 企業と経営 > 企業法務、知的財産
暮らしと生活ガイド > 住宅 > 増築、リフォーム
のほうが
ご質問のカテゴリ変更できますので
http://blogs.yahoo.co.jp/yjchiebukuro_staff/70416421.html
2つのほうが、回答が寄せられ易いのではないかと
pum121203213 公開 2015-7-8 00:19:00 | 显示全部楼层
可能ですが、その後どうやってお仕事をやるのでしょう?
逆質問ですみません。
ある一定以上の金額を施工するには、現場に専任(掛け持ち駄目)
で技術者を置かなければいけません。
現場代理人は金額にかかわらず「常駐」が必要です。
社長の名前で現場をやれば、税込み2500万円以上の工事は受注は違法になります。
少額の工事をやるのなら問題ないですが、そもそも許可は要りません。
公共工事の受注は、不可能だと思ってください。
kob1018236701 公開 2015-7-3 09:49:00 | 显示全部楼层
通常は社長が専任技術者も担当します、社長が当該資格を所持していないときに社員の誰かが専任技術者として登録されます。
自動車のカテに投稿しても、回答はなかなかされませんよ。
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