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道路交通法に違反した場合、どこまでが反則金の範囲内で、どこからが地検が起訴し

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神宫美和 公開 2015-6-27 21:11:00 | 显示全部楼层 |読書モード
道路交通法に違反した場合、どこまでが反則金の範囲内で、
どこからが地検が起訴して書類送検、裁判所行き、
判決後も最低1年間は運転免許証の交付禁止になるのでしょう?
北村里穂 公開 2015-6-27 21:44:00 | 显示全部楼层
下記サイトの一覧表において、反則金の額の欄に金額(千円単位)の記載があるのが反則金の範囲。
反則金の額ではなく、罰則1〜罰則12までの記載がある違反項目が刑事罰対象となります。この刑事罰が地検からの呼び出し等となります。
https://rjq.jp/rules/tensuhyo1.html
https://rjq.jp/rules/tensuhyo2.html
吉沢秋絵 公開 2015-6-28 18:17:00 | 显示全部楼层
何を根拠として反則金の範囲とするのかであれば、
道路交通法第125条
道路交通法施行令第45条及び同施行令別表第6
・・・が根拠になります。
反則金の一覧表に書いてある違反がだいたいその範囲と考えられます。
運転免許の取消しの基準は、累積点数と処分歴によりますので、裁判所での手続きとは無関係です。たとえば、検察庁で不起訴処分となっても、違反点数は累積されます。
1135287343 公開 2015-6-28 07:57:00 | 显示全部楼层
違反点数3点以下の違反が反則金
6点以上の違反が裁判です。(4点・5点の違反はありません)
反則金のケースでも反則金の支払いを拒否すれば裁判への流れになります。取り締まりに納得いかない人がこちらを選択することはありますね。
免許の交付などは違反点数の累積によって決まります。
1149926759 公開 2015-6-27 21:44:00 | 显示全部楼层
反則金区分
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxoutrefdata.cgi?H_FILE_RECNO=06265&START_P=588340&END_P=602039#1000000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
反則金を納付しないで、裁判所へ呼び出されて判決を受けると罰金刑となる。
>判決後も最低1年間は運転免許証の交付禁止になるのでしょう?
何を言いたいか分からないです。
欠損期間なら下記。
http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a03_license/law/disqualification.html
1251426485 公開 2015-6-27 21:12:00 | 显示全部楼层
地検が動くくらいですから人に損害を与えたあたりから、もしくは罰金を払わないなどのあたりからが線引です
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