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免許証の期限が過ぎて7ヶ月目です。うっかり、うっかりではない等で質

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1047361283 公開 2015-6-20 13:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の期限が過ぎて7ヶ月目です。
うっかり、うっかりではない等で質問なのですが、私の場合、誕生日から1週間程度ですが腫瘍摘出などの手術で入院していました、それからバタバタして更新
に行けなかったのですが、この1週間程度の入院ではうっかりになりますよね?
1253181845 公開 2015-6-20 13:31:00 | 显示全部楼层
詳細書くと長くなるので、こちらを参照して下さい。
http://1license.com/shikkou_saisyutoku/
1152809682 公開 2015-6-20 20:04:00 | 显示全部楼层
入院していた、正当な理由は、
『更新期間の全てが入院していて外出も出来ない』というモノで、コレに当たるなら病院で『診断書(入院証明書)』の書類をカネ払って書いて貰って証明しないといけません。
誕生日から前後1ヶ月の合計2ヶ月の期間があるのに、入院していたのが1週間や10日位では、『正当な理由』にはなりません。
だって、退院してから日数ありますから。
ドタバタしていたのは『あなたの勝手、都合』ですからね。
ちゃんと法律で決まっていて、皆仕事とかあっても日曜に朝早く試験場に行って更新するんですから。
よって、あなたの場合は7ヶ月過ぎているなら、もう更新もうっかり再取得も出来ません。
手続きして『仮免許』を貰って、ソレから教習所に仮免許からの路上の練習をするか、平日に試験場で直接免許試験(学科と実技)を受けて合格するか、いずれかになります。(直接試験を受けるなら、路上練習が1日2時間以上、5日以上、合計10時間以上の練習が必要。練習の車の車検証のコピーと、横に乗る人の免許証のコピー、車の前後に仮免許練習中の表示が必要です。)
ちなみに、仮免許練習中の事故になった場合、ほとんどの保険会社は適用外になるので全て自腹で相手方と自分の車やケガの治療費を払わなくてはならなくなりますね。
pap1047463985 公開 2015-6-20 14:57:00 | 显示全部楼层
期限から6ヶ月以内なら講習と適性検査で復活できたんですけどね…
7ヶ月なら仮免許からのスタートですね。
更新できない事情が免許の期限から5ヶ月以上継続(3年以内)していたなら、事情が解消してから1ヶ月の猶予はありますが、今回はそれには当てはまらないですね。
1151251911 公開 2015-6-20 14:51:00 | 显示全部楼层
警察のその時の対応してくれた人にもよりますが、基本ワザとではないのでうっかりになると言うかなってほしいという感じですか?
uny1046564033 公開 2015-6-20 14:48:00 | 显示全部楼层
更新できないやむを得ない理由がある場合、3年以内ならその理由が終了してから1ヶ月以内なら何とかなる。
例えば、退院しても出歩けなかったとか・・・
そういう理由がなければ、失効から7ヶ月ですから仮免は貰えるので(試験免除で取得)、そこから取り直しとなります。
1151687802 公開 2015-6-20 14:29:00 | 显示全部楼层
免許証の管理は警察
警察署で相談してください
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