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原付免許証の更新に行かず、失効してしまった場合の再取得につい

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1151883276 公開 2015-6-25 12:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付免許証の更新に行かず、失効してしまった場合の再取得について。
以前、原付免許を取得していたのですが、免許の更新にいかず(やむを得ない理由などはなく、自身の怠慢による)有効期限を過ぎてしまいました。
前回の免許証の有効期限は 平成23年4月29日まで有効 となっています。
今回、再度原付免許の取得をしたいのですが、この場合、以前と同じように講習を受け、学科試験を受ければ再取得は可能なのでしょうか?
それとも、欠格期間があったり、取消処分者講習などを受講しなければ再取得は出来ないのでしょうか?
いざ試験を受けにいった際に、上記のような問題から受験資格がなく免許取得が出来ない。という事態を避けたいので、詳しい方いましたら、回答よろしくお願い致します。
adk1018519343 公開 2015-6-25 13:22:00 | 显示全部楼层
試験場に行って学科試験を受ければいいです。原付講習をいつ受けるかは、都道府県により扱いがことなりますので、あなたの住む都道府県警察のHPなどで確認してください。
ただ単に失効しただけなので、取消処分ではありませんから、その取消処分者講習を受ける必要はありません。
1148564660 公開 2015-6-25 16:26:00 | 显示全部楼层
全く免許がないときと同じ要領です。
本籍地の記載されて住民票を持って警察の窓口で受験票を作り、そのときに学科試験の予約をします。
後は試験を受けて合格し、適性検査、講習会を受ければめでたく免許がもらえます。
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