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普通免許を取得後、1年経過前に"普通自動車"で4点の違反を起こしてし

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kum1224201529 公開 2015-7-28 00:43:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通免許を取得後、1年経過前に"普通自動車"で4点の違反を起こしてしまい、初心運転者講習を受けました。その後、同じく1年経過前に"原付"で2点の違反を2回起こしてしまいました。
この場合、再試験の対象になりますか?回答のほう、よろしくお願いします。
1211549454 公開 2015-7-28 10:58:00 | 显示全部楼层
初心者特例は、初心運転者に該当する免許での違反が対象です。普通自動車免許のみを持つ人(初心運転者期間中)が、原付で違反をしても初心者特例の対象にはなりません。なので、再試験にはなりません。
もしも、特例期間中に普通自動車(軽自動車)でまた特例の対象となるような違反をすれば、今度は「再試験」です。
ただし、初心者特例とは別に行政処分がかせられます。累積6点になった時点で、「違反者講習」の対象ですので、この講習を受けた時点で、前歴0回・累積0点となり、原付での2回目に違反で、前歴1回・累積2点ということで落ち着くかと思います。
spi1220540694 公開 2015-7-28 07:04:00 | 显示全部楼层
なりません。
ただ、免停にはなる。
既に普通一種取得済みですから、それ以前に原付の免許を取得していたかどうかは何も関係なく、原付の違反点数は再試験等の初心者期間のみ対象の講習等のカウント対象外。
http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03saisiken.html
>普通免許なら普通自動車を運転しての違反行為が基準となり、その他の自動車等(たとえば原動機付自転車)を運転しての違反
行為は基準となりません。
ただ、通常の免停などの措置は来るよ。
1012900784 公開 2015-7-28 06:49:00 | 显示全部楼层
再試験の対象にはならない。
初心者特例の点数は、該当する免許証でしか運転できない乗り物での違反点数のみが対象となります。
別途原付き免許を持っていようが、持って無かろうが関係なく、普通自動車免許が初心者なら普通自動車免許でしか乗れない乗り物での違反が対象。
原付きは原付免許証でも運転できるから普通自動車免許の初心者特例の対象外。
(原付免許を持っていて1年未満だとしても、普通自動車免許を取った時点で原付きは初心者で無くなります。)
(もし、2種類初心者期間の免許証があれば、それぞれ別に計算し、点数は合算しない)
よって、普通自動車免許の初心者特例に原付の2点×2回は初心者特例に数えない。

それとは別の点数制度があるのですが、こちらの点数は、初心者ベテランに関係なく、全ての乗り物での違反点数を足し算します。(免停とか免取りになる点数制度)
その点数制度により違反者講習(免停を回避出来る講習)の通知が来るよ。
これは「軽微な違反(3点以下)を繰り返し、丁度6点」になった場合に受けられる講習。
免停を回避出来ます。
既に8点まで溜まっていますが、違反者講習を受ける資格は失っておらず、違反者講習を受けると6点が消えて「前歴0、累積点数2点」にまで戻ります。
違反者講習を、受けないと、前歴0、累積点数8点だから免停30日、違反者講習をすっぽかして更に違反をしているので免停日数に30日追加。違反者講習をすっぽかしているので免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)を受けられる権利を失いますので、免停60日となり日数の短縮は不可となります。
なお、違反者講習の権利については、原付の違反(2点×2点)が同時で無ければ必ず権利は発生します。
例えば信号無視で2点の違反をし、違反処理後次の交差点でまた信号無視して2点の違反をしたとしても、時間も場所も異なるので別々の違反として処理され、瞬間的にも「軽微な違反を繰り返して丁度6点」の時間が有るので違反者講習の権利は発生します。
sak118216609 公開 2015-7-28 11:52:00 | 显示全部楼层
☆たびたび編集失礼します。自分の誤解と打ち間違いがありましたので訂正します。

普通免許にかかる初心者の点数は4点、原付は初心者特例による対象外なので、通常の違反点数として4点です。
この場合だと、原付の違反4点は初心者の点数として加算されない為、再試験にはなりません。
普通車で4点の違反の後に初心者講習を受講しているので、初心者運転期間中に普通車で次に3点累積させると再試験の対象になります。

再試験は初心者運転期間後に「再試験通知書」が届きます。その期間内に試験場(免許センター)で学科試験、技能試験(適性試験は免除。)に合格しなければ、初心者該当免許である普通免許は取り消されます。
なお、初心者で取り消しの場合、仮免許が交付され、また、違反による取り消しではないので、欠格期間もなく、翌日から免許の再取得にとりかかる事が出来ます。
しかし、累積が8点なので、30日の免停です。ただ、原付の1回目の違反と2回目のタイミングと警察の処理のタイミングによりますが、累積8点の処理なら免停講習、累積6点で処理されていたら違反者講習となります。
違反者講習は3点以下の軽微な違反で点数を累積させて、ちょうど6点になった人の講習です。受講すれば、違反点数は0に戻り、免停を喰らわず、前歴もつきません。
この場合、一旦違反点数は0になりますが、原付での2回目違反点数2点がここで加算されます。
なお違反者講習では、受講しなければ、前歴1回もつき、また、免停による短縮講習は受けれず、そのまま30日の免停です。
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