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運転免許の試験問題について質問です! - 近々、普通車の試験を受

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122800598 公開 2015-7-19 20:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の試験問題について質問です!
近々、普通車の試験を受けに行くのですが、問題集をしていて、すごく疑問に思った問題があり、理解が出来ないため教えていただきたいのですが…
Q.故障した原付をエンジンをかけないで押して歩く場合、道路の右端を通行しなければならない。
A.正
なのですが、もう一方の問題集は
Q.原動機付自転車が故障したので、エンジンをかけないで押して歩く時は、道路の右端を通行する。
A.誤
なぜ、同じような問題で正誤が違うのでしょうか!?
文の最後の「通行する」「通行しなければならない」がキーワードなんでしょうか?
しかし、歩行者は基本右側を歩くんですよね?なのにどうしてなんでしょうか…
どうか教えてください!よろしくお願いします!
ike1148634724 公開 2015-7-19 22:09:00 | 显示全部楼层
道路交通法第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
歩行者ですから、歩道があれば歩道通行になります。必ずしも右端とは限りません。どちらの問題も、その条件が明らかではありませんね
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