パスワード再発行
 立即注册
検索

運転免許についてなんですが「国際運転免許」「国外運転免許」「外国運転免許」

[复制链接]
gabia1145897345 公開 2015-4-24 12:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許についてなんですが
「国際運転免許」
「国外運転免許」
「外国運転免許」
の違いを教えてください。
fla10902757 公開 2015-4-24 17:32:00 | 显示全部楼层
国際運転免許・・ジュネーブ協約に加盟している国で発行された免許でその国の人が申請を行ない、日本国内で運転するためのもの
国外運転免許・・日本人がジュネーブ協約に加盟している国で申請し運転する場合の免許
外国運転免許・・ある特定の国・日本の道交法と同じとみなされる国(スイス・スロバキヤ・ドイツ・モナコ・フランスなど確か7か国2つ忘れた)の運転免許があればそのまま翻訳文をつけたもので運転できる免許の事。
1150562364 公開 2015-4-26 19:21:00 | 显示全部楼层
「国際運転免許」
道路交通に関する条約を締結している国同士で、旅行者などの短期滞在者の利便性を図るために交付される「運転免許証に関する翻訳証明書」の事を、一般的に「国際運転免許証」と呼んでいます。
基本的に翻訳証明書であるため、基となる運転免許を交付した国にしかそれを交付する権限はなく、又、当然ながら交付した国の中では無効です。
それを使って外国で運転する際には、基となる本運転免許証及びパスポートの同時携行も求められています。
世界的に「道路交通に関する条約」と呼べる物は「ジュネーブ条約」や「ウィーン条約」など数種の条約が存在しますが、日本はその中で「ジュネーブ条約」した締結しておらず、それ以外の条約に基づいて発行された国際運転免許証は日本では使用出来ません。
国際運転免許証の交付申請者が(国籍に関して)その国の人間である必要はないのですが、少なくとも留学とか仕事で駐在とかで「現状の居住地がその国に有る」と認められなければならない場合が殆んどです。(まぁ、誤魔化しようは、いくらでも有る様ですが。)

「国外運転免許」
日本の運転免許証に基づいて「日本で交付されるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」の呼び名。
ここで敢えて「呼び名」としたのは、日本の道路交通法上(及び警察行政上)に於いてのみ「国外運転免許証」という言わば「固有名詞としての言葉」が存在してはいますが、一般名詞では全くないためです。
従って「国外運転免許証」の表紙には、外国の漢字圏での使用を想定してと思われますが「国際運転免許証」と印刷されています。
当然ながら日本の運転免許証に基づいて交付される物なので、日本国内(その運転免許証を交付した都道府県の警察)でしか申請できないし、単なる翻訳証明書なのでそれを日本国内で使用する事は出来ません。

「外国免許」
「外国免許証」は、単に「日本以外の国で交付された、その国の運転免許証」の事。
その中で特に「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を交付していない国であり、かつ政令で政令で指定された国」の運転免許証であれば、「JAFやその国の日本での在外公館(領事館)が発行した翻訳証明書」が「国際運転免許証と同じもの」として扱われ、日本国内を運転する事が出来ます。

以上、御参考になれば幸いです。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-16 03:12 , Processed in 0.082220 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表