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運転免許取消処分後の再取得について質問です。中型二輪と普通自動車

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114020873 公開 2015-6-24 21:30:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許取消処分後の再取得について質問です。
中型二輪と普通自動車の免許を持っていましたが10年程前に取り消されました。
そろそろ免許再取得しようと思うのですが、取消処分者講習を二輪の方で受けて、とりあえず原付免許を取得してしまえば、後に車の免許を取得する時に再度講習は受けなくても良いのでしょうか?
1215136141 公開 2015-6-24 21:44:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習は、一度受ければいいです。ただ、講習修了証に、有効期間があったはずです。半年か1年か定かではないですが、それまでに何らかの免許を取得しないと、また講習の受け直しだったと思います。
gon122690853 公開 2015-6-26 03:00:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習の受講は1回のみです。
欠格期間が指定された取消処分を受けた人が免許を再取得する場合は、運転免許試験を受ける際、過去1年以内に取消処分者講習を受講していることが必要になります。
この講習の受講は1回のみでよく、質問にお書きになっているように原付免許でも構いませんし、免許所持者になってしまえば、新たな免許は講習の受講をすることなく取得することができます。
原付免許を取得する場合、取消処分者講習を受講済の人は原付講習が免除されますから、学科試験に合格するのみで取得が可能です。
ただ、質問者さんの場合、取消処分から3年以上経過していることで、処分を受けたことは既に前歴とは数えられず、いつでも前歴0回累積0点で免許が交付されますので、何らかの免許を取得して無事故無違反期間を作っていく必要もありません。
(前歴1回で免許が交付される人では、不要な免許であっても取得して1年無違反が早く成立するようにするのが得策)
また、私の過去の回答をリンクしていただいていますが、取消処分者講習を受講した車種で取得する免許の制約は受けませんから、例えば、二輪車で講習を受講し、最初に普通免許を取得するということも可能です。
過去に普通二輪免許をお持ちでしたら、二輪車講習を普通二輪車、原付車いずれで受講することもできますから、とりあえず講習を受講されればいいと思います。
講習効果は1年ありますので、原付免許が必要でなければ、慌てて取得する必要もないはずですし、普通免許の取得が間に合えば、最初に普通免許を取得し、講習効果の有効期間が短くなってくれば、無駄にならないように、原付免許を取得してしまうという形でもいいのではないかと思います。
spe111315088 公開 2015-6-25 12:41:00 | 显示全部楼层
他の方もおっしゃっているように講習は必修ですよ
野口 公開 2015-6-25 00:18:00 | 显示全部楼层
書くと長そうなので、詳しくはここに書いてある、取消処分者講習二輪用、四輪の取り扱いについて書いてあります。

http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1292936267
m931210411917 公開 2015-6-24 21:34:00 | 显示全部楼层
10年もよく免許持たずに居られたね。
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