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最近…運転免許を取得・更新する際の病状報告書に服薬の有無の項目が増

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125120537 公開 2015-8-6 01:13:00 | 显示全部楼层 |読書モード
最近…運転免許を取得・更新する際の病状報告書に服薬の有無の項目が増えましたか?
分かる方がいたら教えてください。
補足回答ありがとうございます!
実は最近自動車学校を卒業したのですが、入学の手続きの時緊張してしまって 質問票に服薬の有無があった気がして自分がどう回答したか不安でした。
法律で止められている病気ではないけれど心療内科へ通院しているので 本試験を受けることも躊躇していたのですが 記憶違いだったのかもしれません。
よかったらもう一つお尋ねしたいのですが…これから服薬の有無を申告した場合法に触れることはありますか
1116801606 公開 2015-8-6 12:01:00 | 显示全部楼层
服薬の有無を申告する項目はありません。
法改正によって、「病気の症状等申告欄」から「質問票」へと書式が変わりましたが、内容が変わったのは、アルコール依存症についての項目が増えたことと、申告が過去5年間に限定されたことくらいです。
飲酒関係を除けば、申告が必要なことは従来の申告欄とほとんど変わらず、個別の病名を書いたり、飲んでいる薬の名称を書いたりすることは一切ありません。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_tekisei/tekisei/byou.html
京都府のものですが、全国共通です。
意識喪失や痙攣といった症状は出ていないが、運転に支障をきたす可能性がある病気を患っている場合は、医師から免許の取得や運転を控えるように助言を受けていないかどうかを、正しく申告すれば問題ありません。
法改正で、虚偽の申告が処罰対象となりましたし、また、病気を理由に免許が取り消された人は、運転適性の回復によって、取消から3年以内は試験免除での免許の再取得が可能になりましたが、直近に虚偽の申告をした人は、この再取得制度の対象外となってしまいます。
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