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2年前に車の無免許運転で捕まりました。 - 当時普通自動二輪の免許

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1151972208 公開 2015-8-19 00:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2年前に車の無免許運転で捕まりました。
当時普通自動二輪の免許は持っており車の無免許運転で捕まった後も一年間は警察に返納しろと言われても持っていました。
この場合、欠格期間は捕まった日から始まるのでしょうか?それとも免許証を返した日から始まるのでしょうか?
分かる方がいれば教えて下さい。
128705662 公開 2015-8-19 02:22:00 | 显示全部楼层
~取消処分を受けた日、または免許が失効した日からです。
免許を全く持たない人が無免許運転で取締りを受けた場合では、その時点で免許所持者ではありませんから、捕まった日から定められた期間が経過するまで免許を取得することができないようにすることで、取消処分に相当するみなし処分が行われます。
一方、免許を所持している人の場合には、免許証を返納しない限り、免許の効力が有効で運転ができる状態ですから、処分は始まりません。
取消処分を受けずに、1年間免許を持っていれば、その1年間は運転ができる状態が継続していた訳ですから、単に処分を先延ばしにしたということになります。
したがって、欠格期間の開始は運転免許証を返納して、運転免許取消処分書を受け取った日からとなり、この取消処分書に欠格期間の満了日がきっちり記載されていますから、ご覧になってください。
もしも、取消処分を受けずに更新期間が過ぎて、免許が失効した場合では、失効した日から運転ができなくなりますから、失効日より処分が始まったとみなされ、処分に相当する期間が経過すれば、免許を取得できるようになります。
この場合、通知類はありませんから、取得可能日が不明な場合は、運転免許試験場へ本人確認書類を持参して、受験相談を行ってください。
なお、検索をすると、取消処分を受けずに免許が失効した人は、取消処分者講習を受講せずに免許を再取得することができると出てくるかもしれませんが、現在は法律が変わり、失効の人も処分を受けた人と同様に、取消処分者講習の受講が必要になります。
mai1011362996 公開 2015-8-19 17:35:00 | 显示全部楼层
返納した日から欠格期間はスタートします。
dis111231572 公開 2015-8-19 09:24:00 | 显示全部楼层
欠格期間は免許取り消し日から2年です。免許取り消しは行政処分ですが、
行政を舐めて命令を無視してもロクなことになりません。
最低でも、いずれ来る免許更新はできません。免許センターに行って更新手続きしようとしても拒否され、免許取り消し処分の強制執行です。
ご年齢がわかりませんが、
20歳すぎても車の免許がとれないなど、ダサいことになる前に、素直に命令に従った方が良いと思います。
128705662 公開 2015-8-19 01:29:00 | 显示全部楼层
免許を返納した日からです。
欠格という言葉の意味判ってます?
資格がなくなったということです。
免許を返納していない間は、資格を失っていません。
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