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昨日、普通二輪取得のの申し込みと支払いをしてきました。しかしその

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kwt1294775 公開 2015-8-22 09:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
昨日、普通二輪取得のの申し込みと支払いをしてきました。
しかしその帰りに一時停止で捕まり、2点減点され、前のを合わせて4点減点で初心者講習を受けないといけなくなりました。通知はまだき
てません。このときって、自動車学校で申し込みした、普通二輪の技能講習とか今、受ける事はできますか?
chi11360767 公開 2015-8-22 09:22:00 | 显示全部楼层
点数が引かれると免停も何もありません。点数は引かれるのではなく、足されていくものです。15点満点ではありません。初めて免許を取得すれば、みんな最初は0点でスタートです。
本題ですが、問題ありません。そのまま技能教習を受ける事が出来ます。ただ、あと2点以上の違反で免停の対象です。免停は、教習所には報告しておかなくてはなりませんよ。
ott11419507 公開 2015-8-24 14:16:00 | 显示全部楼层
はい。受けることは可能です。
原付の初心者講習も受けなくて大丈夫といえば大丈夫です。
初心者講習というのは、
初心者のみが対象となる初心者特例制度による
処分です。
ご認識されている通り、
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反点が3~4点に達すると
・初心者となる車両(免許)の初心運転講習の対象になる
・講習受講は義務ではないが、受講しない場合は再試験。
・再試験不合格となると初心者とされる免許は取り消し
という制度です。
特に運転免許の停止処分を受けてしまうと、
車の教習などは路上での教習が受講できなくなったり
することはありますが、2輪の教習に関しては、
教習所の中だけの技能教習なので、問題なく教習は進められます。
なお、質問者さんは、現在原付の初心者期間中ですが、
教習所を卒業して普通2輪免許を取得した時点で、
原付免許取得1年未満であっても原付初心者期間は終了します。
そして普通2輪の初心者期間1年間がスタートします。
上記に記載をしましたが、
普通2輪免許取得出来る前に、
原付免許の初心者講習の通知がくるかもしれません。
そして、講習を受講しない、再試験に合格しない、
再試験を受験しない場合は、原付免許取消です。
ですが、これらの処分は普通2輪免許取得には
全く影響しません。
普通2輪免許取得前に原付免許を取り消され、
原付に乗れない期間が発生するかもしれませんが、
普通2輪免許は問題なく取得できますので、
400ccまでのバイクはすぐに乗れるようになります。
(もちろん原付も)
原付の初心運転講習も無料ではないので、
普通2輪免許取得されるのであれば、
初心者講習通知は無視で良いと思います。
叶山奈美 公開 2015-8-23 11:52:00 | 显示全部楼层
原付ですか?
であれば、初心者講習はスルーして二輪の免許取ればセーフです。
免停食らうと色々面倒なことになるので気を付けて。
初心者講習の対象になっても、取得後1年間は何かを妨げる要素はないです。確実に免許取りましょう。
mau1124438737 公開 2015-8-22 11:26:00 | 显示全部楼层
教習も受けられるし、免許も取れる。
もっと学習して、地元の取締ポイントぐらい。
把握しときな。
講習通知が来る前に、2輪免許を取れば、
講習はなくなる。
けど、2輪の初心運転者期間が始まる。
さらに、点数は処分を受けるか、一定期間無事故・無違反じゃないと。
消えない。
だから、2輪免許取ってもすぐに免停になるよ。
1回処分受けると、点数は消えるけど、
前歴がつく。この前歴も一定期間無事故・無違反じゃないと、
消えない。
前歴がある間は、少ない点数で免停になる。
期間も多くなる。
つまらん、違反ばっかりしてると、あっという間に、
取り消しだよ。
説教じじい。うぜえと思ってるんだろうけど。
やんちゃして、かっこいいと思ってても、
一番カッコ悪いよ。
良く考えな。
1151584911 公開 2015-8-22 11:01:00 | 显示全部楼层
初心者講習とか言ってるって事は、
他の免許を取得してから1年以内って事だよな。
それで減点されたとか本気で言っているなら、
今の免許は返納して、もう一度学科試験を受けた方がいいレベル。
ben1213729920 公開 2015-8-22 09:23:00 | 显示全部楼层
>普通二輪の技能講習とか今、受ける事はできますか?
→~
交通違反と教習は何の関係もありません。
仮に免許取消になっても教習は受けられます。
欠格期間中で自動車教習の場合でも仮免許取れます。
(この場合、取消処分者講習を受講する必要があります)
免停でも取消でも、その欠格期間中は、免許センター等
での本試験の受験資格がなくなるだけ。なので欠格期間が
2年だと、教習所で教習受けても卒業証書の有効期間1年を
越えるので、実質意味がなくなる、だけの話。
今回は、免停でもなくて欠格期間もないので、何の制約も
ありません。ただし、一時停止が自動車であったとして、
初心運転者講習いかずに取消処分になると、学科免除が
なくなるので、二輪免許取得に支障がでます。
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