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先月人身事故を起こしてしまい私を含めて三台の玉突き事故でした。そのとき

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1052758357 公開 2015-6-9 01:05:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先月人身事故を起こしてしまい
私を含めて三台の玉突き事故でした。
そのとき乗っていた(被害者の人数)
人は合計3人で怪我は軽傷だとおもうんですが、まだ一ヶ月以上たっても
通知書?が
こないのですがどのくらいで届くのでしょうか?
怪我の治り次第で免停の日数が決まるって聞いたのですが、
多分60日間は免停になると親に言われました。
そーなると、裁判所と免許センターにどちらとも行かなきゃいけないのでしょうか?
早く車を運転しないと都合が悪いというわけではないし、
60日間の免停を短くする講習は受けなくてもいいかなと思っています
仕事があって何日も休めないというのは理由になりませんが、なんとか1日で済ませたいと思っています。
この場合、裁判所のみで済むのでしょか?
免許停止処分者講習?というのは必ず受けなければならないのですか?
他にも必ず受けなければならない講習とかありますか?
お早めにお答えできる方お願いします!補足前に物損事故も起こしてしまってて
60日間の免停の場合罰金はいくらぐらいなのでしょか?
もし、免停期間の免除講習を受けるとしたら1日でおわりますか?
2日続けてとかありますか?
あと予自分の仕事の休みにあわせて約してうけられるのでしょうか?
たくさん質問してすいません。
細かく説明していただける方お願いします
pey123420123 公開 2015-6-10 18:17:00 | 显示全部楼层
通知書というものが何の通知書か不明なので回答はパス。
負傷程度(日数)が判らないと言うことは、警察での取り調べはまだ終わっていない?
被害者のうち最も重い負傷者が軽傷15日未満の怪我の場合5点累積(免停は来ない)、15日以上30日未満なら8点累積(30日の免停)、30日以上3ヶ月未満(重傷)なら11点累積(60日の免停)です。
処分者講習というのは免停期間を短くするための講習です。30日の免停の場合講習は1日、60日、90日の場合は講習は2日ですね。
当然受けないと丸々免停が来ますが受けた場合30日は最大29日短縮、60日、90日は最大半分の免停期間になります。
罰金はあなたの交通前歴などで変わりますから回答のしようがありません。
講習会の開催日が決まっているので、あなたの休みの日に開催されているとは限りません。
以上で質問の内容が網羅されていると思います。
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