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交通違反をした日付の定義について質問です。 - 私は2011年に

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tar1214327710 公開 2015-8-26 23:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
交通違反をした日付の定義について質問です。
私は2011年に普通自動のスピード違反で30日の免許停止処分を受け、29日の短縮講習を受けました。初めての違反で、それ以降も違反はありません。
2017年の免許更新でゴールド免許になる予定です。
ゆくゆくは大型二輪免許を取りたいと思っているのですが、ちょうど良い機会なので、違反した日から5年と40日経った後から、次回更新の前までに取得し、約1年ですが早めにゴールド免許にして、自動車保険料を節約したいと考えています。
そこで、違反した日付の定義が知りたいのですが、
「実際に違反をし、警察に止められてパトカーの中で書類を書いた日」で良いのでしょうか?
他に、「家に届く書類が発行された日」「簡易裁判所に行った日」「講習を受けた日(=免停の開始日=免停の終了日)」「罰金を支払った日」等ありますが、どの日から5年と40日経てば良いのでしょうか?
長くなってしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。
gis103521430 公開 2015-8-26 23:53:00 | 显示全部楼层
青切符なら違反当日。
免停なら免停明けから。
1039856518 公開 2015-8-27 08:53:00 | 显示全部楼层
違反した日から無事故無違反で5年が経過した時点で、新しい免許の併記をおこなえば、交付される免許証は「優良」になります。
50年40日というのは「更新」の場合です。
免停処分が終わると「行政処分歴」(前歴ともいいます)が付きます。その代り累積点数が0になります。「免停処分が明けた日から~」というのは、この前歴1回を0回に戻すためには、「処分明けの日から1年間の無事故無違反で」、ということになるので、それと混同する人がいるのかもしれません。
ですから、例えばH22/8/26が最後の違反で、それ以来ずっと無事故無違反であれば、H27/8/27以降に新しい免許の併記で「優良」です。
1253224391 公開 2015-8-27 07:29:00 | 显示全部楼层
免許の追加取得は新規扱いなのでゴールドではなくブルーですよ。
新たに追加した免許の取得から5年経過しないとゴールドにはならない(経験済)。
yos116338979 公開 2015-8-27 01:26:00 | 显示全部楼层
「実際に違反をし、警察に止められてパトカーの中で書類を書いた日」の翌日を起算日として、5年を違反行為なく過ごした後に併記をすれば大丈夫です。(5年と40日ではありません)
更新や併記の際には運転者区分が行われ、継続した5年の免許期間の有無や基準日前5年間の違反状況に応じて、新しい免許証が交付されますが、行政処分歴を受けたことは運転者区分に影響しません。
「免停終了日の翌日から5年+40日以上無事故無違反でゴールド免許にする事が出来ます。」と、you_will_be_mine_0318さんが回答されていますが、「基準日前5年間に行政処分を受けていない」ということは、優良運転者に区分される条件には存在しません。
併記の場合の運転者区分は、原則として併記日の前日を起算日とした過去5年間の違反歴が参照されますので、違反行為があった日(取締りを受けた日)がこの5年間に入らなくなった時点で併記を行えば、優良運転者に区分され、ゴールド免許が交付されます。
「違反行為日」→「翌日から5年間違反なし」→「翌日以降併記」でOK
yok1236843226 公開 2015-8-27 01:02:00 | 显示全部楼层
違反の日は、当日のままです。
免許証の更新とは別問題です。
保険契約の初日にゴールド免許を持っていることが、保険で割り引きを受けられる条件です。
最後の違反からの年数は関係ありません。
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