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未成年が教習所に通う場合、講習は未成年でも受けることができま

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wes103912945 公開 2015-9-5 20:07:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年が教習所に通う場合、講習は未成年でも受けることができますが、免許を正式に取得するのは未成年では取得できないと聞きました。
人伝なので曖昧なところがある為詳しく教えて下さい。
1121141427 公開 2015-9-6 17:30:00 | 显示全部楼层
未成年でも取得可能です。
ただ、車の場合は教習が第一段階と第二段階に分けられており、第二段階に進むには仮免許証をとる必要があります。
仮免許自体は第一段階の教習が終了し試験に合格すれば取得できますが、18歳でなければその試験自体が受けられません。
基本的に第一段階の教習は18歳の誕生日の一ヶ月前から受講できますが、仮免許は18歳をすぎなければいけないので、そこのところらへんを聞き間違えたのではないでしょうか。

18歳を過ぎてさえいれば、原付、普通自動車の免許は取得できます。
ko_1114965733 公開 2015-9-6 13:30:00 | 显示全部楼层
普通免許ですか?
誕生日の1ヶ月前から通うことができます
1042973080 公開 2015-9-6 03:15:00 | 显示全部楼层
それはむしろ逆の話です。
教習所では未成年でも教習を受けられるが、
入所時に親権者の同意が必要。
大きな金額の契約になるので、
未成年者単独の判断で契約はできません。
未成年は善悪の判断が出来ない年齢(=責任が取れない年齢)だとして
成人と同じ扱いはしてくれないのです。
運転免許試験場で試験を受けて合格すれば
免許証が交付されます。
受験資格さえあれば
未成年とか関係なく誰でも受験できます。
npm1148344884 公開 2015-9-6 01:30:00 | 显示全部楼层
自動車カテですので普通免許としますが、まず路上教習で必要となる仮免許試験が18歳以上でなければ受けることができません。
仮免許取得後、所定の路上教習を経て、本免試験となります。結果的に18歳以上でなければ普通免許は取れません。
それまでは自動車学校内コースで技能教習を進めますので、18歳未満でも入校することはできます。(18未満の方がいつから入校できるかは各自動車学校で異なります)
※講習でなく教習ですね。
三浦直子 公開 2015-9-5 21:29:00 | 显示全部楼层
普通二輪は16歳で取れるし、普通・大型特殊・大型二輪も18歳で取れる。
「未成年では取得できないと」が事実なら、『法律で決められている、取得出来る年齢』と矛盾する
1247016430 公開 2015-9-5 20:15:00 | 显示全部楼层
16歳で原付免許、普通二輪免許の取得が出来ます。勿論、取得する為に教習所に通う事も出来ますし、教習も受けれます。
また18歳になれば、中型免許、大型免許、第二種免許以外の免許を取得する事も出来ます。
誰がそんな事を言ったのか解りませんが、未成年でも運転免許の取得が出来ますよ。
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