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私は先日制限速度100キロの高速道路で50キロ以上の速度違反をしてしま

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1150988193 公開 2015-9-4 23:19:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は先日制限速度100キロの高速道路で50キロ以上の速度違反をしてしまい、免許センターから意見の聴取通知書が来たのですけど質問です!
これに(意見の聴取)に行くと90日の免停日数が60日まで
減ると聞いたのですが、これに免停講習を受けると何日まで減りますか?
わかる方教えてください
追加
自分はまだ初心運転者期間で、前歴はなく千葉県の免許センターに行こうと考えています。
111157119 公開 2015-9-4 23:47:00 | 显示全部楼层
40km以上50km未満 6減点
50km以上~ 12減点
簡易裁判で罰金決定(赤切符)
(7~8万円の反則金が通例。60km超過では、10万円にもなる場合もある。)
前歴0で6~8減点:免許停止30日
前歴0で12~14減点:免許停止90日
免停期間と講習費用
30日 短期講習 13200円 1日のみ6時間
90日 長期講習 26400円 2日間で合計12時間
停止処分が決定し、停止処分書が渡されたその日から受講、又は予約ができるようになります。「免許停止は確実」だとしても、処分確定前に受講・予約をすることはできません。

短期講習の場合、多くの地域では出頭して停止処分を受けた「当日」に受講ができるようになっています。中期・長期講習の場合は基本的に予約をしてから受講することになります。

講習は土・日・祝日には無く、平日のみ実施されています。これには例外が無いようですので、平日に休暇を取れない人はあきらめるしかないようです。
停止処分講習と短縮日数
反則点数が停止基準点数になると運転免許証は停止処分を受けますが、講習を受けると停止期間が短縮される制度があります。この講習は任意講習であり、絶対に受けなければならないものではありませんが、対象者の多くは受講しているようです。
短縮される期間は、講習の最後の時間に実施されるテストの成績によって変わります。 短期講習(30日間の免停)の場合、テストの成績が『優』であれば29日短縮されますので、実質1日の免停で済むことになります。
中期や長期の免停の場合は『優』をとっても免停期間は当初の2分の1までしか短縮されません。
処分日数9 0 日 優4 5 日 良4 0 日 可3 5 日
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/tanshuku.html
初心者なので~追加で、初心運転者講習受講が必要!!
普通車 講習7時間 通知手数料850円 講習手数料15050円
https://rjq.jp/rules/shoshin.html
1053023602 公開 2015-9-5 23:26:00 | 显示全部楼层
違反者講習を受けると少しおまけして1ヶ月にしてくれるんですよ(´・ω・`)
インタビューは奥さんが産気づいて、急いで病院に連れて行かないといけなくてかっ飛ばしていたんだとか、チャカを持ったヤクザな人のベンツに追いかけられていたんだとかみたいにやむおえない事情があるときでもないと減免はないね(´・ω・`)
cpp123005672 公開 2015-9-5 12:29:00 | 显示全部楼层
一般道で50㌔超えで御用になったが
減免受けて90日が60日になりました
講習受けて30日免停でした。
kyy1116729138 公開 2015-9-5 08:11:00 | 显示全部楼层
50㎞/h以上のスピード違反、飲酒運転、危険運転(暴走行為、薬物による運転等)は『故意(わざと)で悪質な違反』とされていますので、99.999%減免されません。
特にスピード違反なんか、自分がメーター見て気をつけて運転していればナンボでも回避出来る違反ですから。
行かない場合はそのまま処分が確定しますが、行ってもほぼそのまま確定です。
減免される為にはあなたが違反に足る『やむを得ない理由』がアチラに話して納得されるモノがあるか、です。
例えば、
①強盗に車をジャックされ、銃やナイフで脅されて自分の意思に反する運転をせざるを得なかった。
②通りすがり(または自宅でも)に急病人がいて、救急車の到着を待っていては命の危険がありそうだったので、病院に緊急に連れて行かなくてはいけなかった。
③先の震災のような天変地異で緊急避難しないと自分の命の危険が目の前に迫っていて、緊急避難する時だった。
と、こういった理由が無いと普通はアウトです。
行ってアタマ下げて『反省してます、ゴメンなさい』で軽くなるなら違反の基準も必要ないでしょ?
長年無事故無違反で、たまたまやっちゃった違反とかならアタマ下げれば軽くなる確率あるけど。
ま、初心者みたいだし、減免は期待しちゃダメだな。
免許停止90日。講習2日受けても最大で45日は免許停止(免許証返してくれない)。後は初心者講習。
初心者講習受けてやってたなら取り消しもあるぞ。
1150171779 公開 2015-9-5 06:58:00 | 显示全部楼层
>これに免停講習を受けると何日まで減りますか?
免停60日であれば、免停処分者講習(2日コース)を受けると免停30日まで短縮されます。

>これに(意見の聴取)に行くと90日の免停日数が60日まで
>減ると聞いたのですが、
減る可能性が有ります。
但し悪質な違反と言われている「飲酒関係」「共同暴走行為」「50km/h以上の速度超過」の3つはまず減りません。
うっかりや、不運で違反したのではなく、違反である事を知りつつ悪意を持ってる犯した違反と解釈されているから。
まあ、今回の場合は意見の聴取に出掛けても、処分を軽減して貰えるの事はナイでしょうね。
過失割合の低い人身事故とかの場合はまず軽減して貰える。
参考までに
初心者期間は、免許証の有効な期間が1年に満たない期間。
免停は免許証が無効な期間。
免停になった期間だけ初心者期間の終わりも後ろにずれますよ。
1252399976 公開 2015-9-5 00:50:00 | 显示全部楼层
50km/h以上の速度超過は、高速・一般道を問わず12点の違反ですから、(前歴0回の場合)90日の免停処分の対象です。
90日以上の免許停止処分や免許取消処分などの重い行政処分を課す場合には、意見聴取(聴聞)の場が与えられることになっています。
ただし、聴聞に参加したからと言って、確実に処分が軽減されるということではありません。聴聞後に90日の処分が確定します。
出欠は任意ですから、出席しなくても構いませんが、その場合には90日の処分が確定します。
聴聞で処分が軽減されることは滅多にない、と思っていてください。
90日の免停処分となった場合、長期運転免許停止処分者講習(2日間・25200円)を受ければ、35日から最大45日まで免停期間が短縮されます。
処分が軽減されて60日の免停処分となった場合で、中期免許停止処分者講習(2日間・21000円)を受ければ、24日から最大30日まで免停期間が短縮されます。
講習の最後に「考査」があります。この結果次第で短縮日数が変わります。講習費用は、この4月に変わったそうなので要確認です。
免停講習は任意ですから、受講しなくても構いません。その場合は所定期間の免許停止となりあmす・
以上は行政処分の話です。
ここからは刑事処分の話になります。
いわゆる赤切符をもらったと思います。違反点数6点以上の違反行為は刑事罰の対象です。よっぽどの悪質ば場合を除いて、簡易裁判所での略式裁判となり罰金刑が科されます。まあ8万円前後かな。
初心者期間でもあるということなので、初心運転者講習の通知も来ます。通知を受けてから1ヶ月以内に講習を受けないと、免許取得から1年の頃に再試験となります。
再試験の合格率は10%弱と言われています。不合格ならば該当免許は取消処分となりますので、必ず講習は受けて下さい。
先の方の回答で、「減点」と書かれておられる方がおいでですが、違反点数は「減点」ではなく、「加点」されるものです。
それと、90日は長期免停、60日は中期免停となります。
>今後は、安全運転を心がけて下さい。1年間無事故・無違反でお過ごし下さいね。間違っても1年以内に3点以上の違反は無いように。違反すれば、間違いなく免許取消となってしまいます。
…今後は安全運転を心がけるのは間違ってませんが、そのあとがちょっと違いますね。
行政処分歴(前歴)0回の人が免停処分を受けて処分期間が満了すると、前歴1回となります。その代り累積点数が0点となります。
前歴1回の場合、累積4~5点で60日の免停処分、6~7点で90日の免停対象、8~9点で120日の免停処分対象、10点以上で取消処分対象になります。「対象」と表現したのは、聴聞を経てから、あるいは聴聞欠席で処分が確定するからです。
なので、3点の違反までならば、処分はありません。
免停処分明けから1年間を無事故無違反で過ごせば、前歴も0回扱いとなります。
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