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今年の1月3日阪神高速でオービスを53キロオーバーで光らせてしまい4月

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1151782608 公開 2015-9-8 11:17:00 | 显示全部楼层 |読書モード
今年の1月3日阪神高速でオービスを53キロオーバーで光らせてしまい4月1日に高速道路管轄の警察から呼び出しがあり、赤切符を交付されましたが、
その日は免許証は没収されず、
そこから詳細
は忘れましたが、
裁判所に行き略式裁判を受け罰金を払い、
5月27日に最寄警察署に免許証を持っていき、
その日から90日の免停になり8月27日に免許証が手元に戻ってきました。
そこで質問なんですが、前歴1がなくなる?条件の1年間無事故無違反の起算日は免停終了し、免許証が手元に戻った8月27日からなのか、オービスが撮影された1月3日のどちらになるんでしょうか?
説明が下手で長文になりましたが、詳しい方教えて下さい。
acr1040703515 公開 2015-9-8 12:37:00 | 显示全部楼层
8/27日からです。
前歴が消える条件は、
・免停処分明けから1年間の無事故無違反
となっています。
よって、質問者様の場合は、
来年8/27時点で前歴が消えます。
前歴を消せずにまた免停となり前歴2となると、
処分基準がとてつもなく厳しくなるので、
がんばって1年間無事故無違反されることを
おすすめします。
1051764349 公開 2015-9-8 11:52:00 | 显示全部楼层
8月25日が無事故無違反の起算日となります。
1年を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数は累積しなくなり、それ以前に行政処分を受けたことは前歴と数えなくなります。
免許停止処分を受けて処分を満了すると、その時点で処分の理由となった違反点数は累積しなくなり、そのかわりに、処分を受けたことを停止処分日にさかのぼって、行政処分の前歴と数えます。
前歴が付与される日は停止処分日(停止処分の初日)ですから、停止処分日以降に1年の無事故無違反期間を作ればよいのですが、この無事故無違反というのは、免許の効力が有効な状態で無事故無違反でなければなりませんから、実際には停止処分が明けて免許の効力が有効になった日からの起算となります。(効力が停止状態での無事故無違反は含めない)
免許証が手元に戻ったのは8月27日ですが、5月27日より90日を数えると、8月24日が処分の満了日ですから、8月25日が無事故無違反の起算日のはずです。
来年の8月24日までを無事故無違反で過ごせば、処分を受けたことを前歴には数えなくなります。
1013673109 公開 2015-9-8 11:39:00 | 显示全部楼层
前歴が0を戻すには、免停処分が終了した日から1年間を無事故無違反で過ごした時です。
途中で違反等をした場合には、その違反から1年間の無事故無違反で、ということになります。
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