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高校3年生の時にバイクの免許を持っていて、大型バイクで無免許運転をしてし

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san1099966 公開 2015-9-14 11:31:00 | 显示全部楼层 |読書モード
高校3年生の時にバイクの免許を
持っていて、大型バイクで無免許運転をしてしまい、
免取りになってしまいました。
これから車の免許を取ろうと思っているのですが、
なにか講習など受け
なきゃいけないのでしょうか?
教えて欲しいです。
tvi1147247254 公開 2015-9-14 13:30:00 | 显示全部楼层
はい。
・取り消し処分者講習
の受講が必要です。
受講タイミングは都道府県で異なります。
最終本免学科試験までに受講すればよい県もありますし、
仮免試験前に受講しなければならない県もあります。
高額で、受講料は約3.4万。平日2日連続です。
地域差がありますが、受け入れ人数が多くない教習なので、
なかなか予約がとれないのが一般的です。
なお、無免許運転に関しては、
悪質な殺人無免許運転事故の影響により、
2013年12月に法律が改正されています。
2013年12月以降の犯行であれば、
欠格期間は最低でも2年間で設定されています。
その他、免許を再取得された際に、
他の人とはことなり、最初から前歴1が付く
という処分もありますので、注意されてください。
益子梨恵 公開 2015-9-14 11:54:00 | 显示全部楼层
仮免許取得後に取消処分者講習受講を受けないといけません
33800円
2日間(13時間)
これを受けると取消処分者講習終了証明書が貰えるので、それを教習所に提出する事で路上教習が開始出来ます
2輪で取消しになっているのでもしかしたら仮免許取得前でも受講できるかも知れませんが、有効期限が1年なので注意して下さい

欠格期間は終わっていますか?
終わっていなくても仮免許は取得できますが、仮免許の有効期限が半年なので、それまでに欠格期間が終了して、免許を取得しないといけません
気を付けて下さい
また、欠格期間終了5年以内であれば免許取得後は前歴が1回以上になっています
気を付けて下さい
czn1248061751 公開 2015-9-14 11:49:00 | 显示全部楼层
以前に免取に成った貴方には【取消処分者講習】って云う

貴方達向け ? の限定者専用の特別メニューが待ってますが


其の特別メニューの講習を受けないと受験不可能だってよっ !
ini1244177842 公開 2015-9-14 11:35:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けたことがある人は、「取消処分者講習」をうけなないと、免種を問わず免許の取得ができません。
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