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2回目の初回運転者講習について免許取得から既に5年は経過し今年6年目なので

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yas101687656 公開 2015-9-16 20:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2回目の初回運転者講習について
免許取得から既に5年は経過し今年6年目なのですが、
今年届いた免許更新の手紙に「初回運転者講習」と記載されていました。
初回運転者講習は海外へ行ってい
たなどで1回目の更新を期間前に受けた場合、免許取得から5年が経過していないこととなり2回目の初回講習を受けることになるというのは調べてわかったのですが、
私の場合は何故2回目の初回講習を受けなければならないのでしょうか。
ちなみに免許を取得したのは高校を卒業して直ぐなので恐らく2010年の3月です。
免許証を見ると平成25年(2013)3月交付になっているので、前回初回講習を受けたのはその時期になると思います。
今回の更新のハガキには更新後の有効期間は「3年(青色)」となっております。
1つ考えられるのが、1回目の更新を受ける期間に行けなかったため、失効後6ヶ月以内の再取得?(更新?)ということで、免許を取得したばかりの人と同じということになっているのでしょうか。
それとも向こうの手違いか、それとも全員が初回講習は2回は受けなければならないのでしょうか。
1151266858 公開 2015-9-16 23:10:00 | 显示全部楼层
更新時に優良運転者や一般運転者に区分されて、有効期間5年の運転免許証を受けるには、継続した5年の免許期間が必要になります。
更新期間内に更新手続きができず、1日でも免許が失効してしまうと、その時点で免許期間が途切れてしまい、失効手続きを行い免許を再取得した日から新たに免許期間の起算が始まります。
手続き後、初めての更新では継続した免許期間は2年半~3年程度しかありませんから、初回更新者または違反運転者のいずれかの区分となり、有効期間3年の免許証交付となります。
最近、更新連絡書が届いたということなら、9~11月あたりが更新期間と考えられますが、現在の免許証に「交付 平成25年3月~日」と記載されていれば、前回は更新期間に更新手続きを行っておらず、失効手続きによる再取得です。
また、失効手続きへも更新連絡書を持っていきますし、2時間の初回運転者講習を受講しますが、特定失効者としての受講となります。
運転免許証の左下に年月日が3段並んでいますが、これが免許を取得した日です。(普通免許なら2段目)
更新手続きを忘れずに行っていれば、平成22年になっていなければならず、平成25年となっていれば、免許を失効させて、平成25年に再取得したということです。
1143868325 公開 2015-9-16 23:11:00 | 显示全部楼层
>1回目の更新を受ける期間に行けなかったため、失効後6ヶ月以内の
>再取得?(更新?)ということで
それは更新ではなく、免許証が無くなり、新たに取得したと言う解釈になります。
ですから、それまでの期間は免許証所有歴には数えられません。
免許証所有歴はその日を1日目として数える事になります。
gek103431849 公開 2015-9-16 21:26:00 | 显示全部楼层
現在の免許証が平成25年(2013)3月交付なので、次の更新時は「初回講習」ですね。
まず前回の更新のときに「更新を受ける期間に行けなかったため、失効後6ヶ月以内の再取得」とのことですが、これは更新ではないんですよ。あくまでも、この日に新たに免許を取得したということになるんです。ですから、最初に免許を取得したのが何十年も前であっても、免許執行後に再取得して最初の更新のときには「初回講習」を受けなければいけないんです。
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