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運転免許の取得についてですが、 - 今から25年位前(1990年)

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gro1125571693 公開 2015-8-31 08:08:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許の取得についてですが、
今から25年位前(1990年)に原付免許で期限切れ(1年位経過)で一時停止違反で捕まり簡易裁判所だと思うのですが結局無免許運転になったと思うが(記憶が曖昧)万単位の罰金を支払った記憶がありますその後免許も無く全く運転もしていない、25年経って今から自動車免許を取りに行こうかと思うのですがサイトを見ると運転免許取消処分者講習なるものが必要な事が書かれているのですが、講習は必要なのか?それはどうしたら受講できるのか?また免許を取ることは可能なのか教えて頂けると幸いです
kou112366409 公開 2015-8-31 10:35:00 | 显示全部楼层
~取消処分者講習の受講は不要です。
準取消処分者として取消処分者講習の受講が必要になるのは、公安委員会が取消処分を決定したにもかかわらず、処分を受けずに免許を失効させた人です。
免許が失効後に運転をして、無免許運転で取締りを受けた人というのは、免許を全く取得したことのない人が無免許運転で取締りを受けたのと同じようなもので、「処分を受けずに免許を失効」ではありませんから、取消処分者講習の受講は一切必要ありません。
ところで、1990年ごろというのは、無免許運転の違反点数が12点でしたので、他に累積する点数次第では、取消基準にも達していなかった可能性があり、すぐに免許の再取得に行っても、90日以下の保留で済んでいたかもしれません。
いずれにしても、取消処分者講習の受講対象ではありませんので、いつでも免許は取得してください。
1252276649 公開 2015-8-31 09:32:00 | 显示全部楼层
取消処分者講習制度は平成2年(1990年)9月1日に施行された制度なのでそれ以前なら講習は必要ないかも知れません、まずは免許センターに行って相談されたほうがいいと思います。
折原春奈 公開 2015-8-31 09:15:00 | 显示全部楼层
編集失礼します。先程は行けると説明してしまいましたが、昨年に法改正があるのを忘れてました。
以前は免許を所持してない状態での欠格期間を受けた場合は取消処分者講習を受講しなくてもよかったのですが、現在は処分を受けた場合、その当時に免許の有無は関係なく、準取消処分者として取消処分者講習を受講しなければいけなくなりました。
取消までに意見の聴取を実施されたか、されていないかのタイミングで取消処分者講習が必要か不要てあるか違いますから、問い合わせするのが一番だと思います。
おそらく取消処分者講習を受講してからの取得になると思われます。詳しくは行かれる運転免許試験場(免許センター)で問い合わせしてみた方が確実ですね。
1141068941 公開 2015-8-31 08:12:00 | 显示全部楼层
25年も前の違反は何ら問題になりません。
普通に取得出来ます。
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