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未成年が、無免許で自動車を運転し、器物損壊で逃げた場合、罰則は

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kur12908519 公開 2015-9-4 17:03:00 | 显示全部楼层 |読書モード
未成年が、無免許で自動車を運転し、器物損壊で逃げた場合、罰則はどうなりますか?
唐突で申し訳ございませんが、わかる方がいらっしゃれば教えて下さい。よろしくお願いいたします。
1152434274 公開 2015-9-4 17:17:00 | 显示全部楼层
2つの犯罪に該当します。
無免許運転:3年以内の懲役か50万以内の罰金
当て逃げ:1年以内の懲役か10万以内の罰金
この2つの犯罪はそれぞれ処分が発生しますので、
併せると4年以内の懲役か60万以内の罰金刑ですね。
初犯であればいきなり懲役刑や少年院送致
はないでしょう。
よって、未成年の場合は、
・40~50万前後の罰金刑

・保護観察処分
ということになります。
未成年は罰金はないと言う人もいますが、
そんなことはありません。
未成年であっても、
・仕事を持って収入がある
・18歳以上である
という場合は、罰金刑を求刑されることも
当然あります。

以上は犯罪者に対して裁判所が命令する処分です。
なので、当然悪質なので、送検→起訴→裁判になる
ということです。
運転免許に関しては、
計31点の違反相当です。
運転免許があればそれは当然取り消しとなり、
最低2年間はあらゆる運転免許がとれなくなります。
運転免許がない、純無免許運転の場合は、
取り消される免許を持たない状況なので、
最低2年間運転免許がとれなくなる処分のみ
となります。
1149958334 公開 2015-9-4 17:19:00 | 显示全部楼层
未成年といっても年齢で大きく違ってきます。
16歳未満だと家裁に送致され保護処分の可能性が高いと思います。
16歳以上18歳未満だと罰金刑か保護処分または両方。
18歳以上だと基本的には成人と同じ刑罰が予想されます。
18歳以上でも懲役刑まではないと思いますね。
116453142 公開 2015-9-4 17:16:00 | 显示全部楼层
自動車で当てた場合は器物損壊ではなく、
危険防止等措置義務違反、いわゆる当て逃げとなり、
行政処分が5点減点、
刑事罰が1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
安全運転義務違反が行政処分2点減点
反則金9000円
無免許運転の行政処分が25点減点
刑事罰が3年以下の懲役または50万円以下の罰金
民事では壊したものの損害賠償
となります。
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