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仮免許について質問です。免許取り消し後に仮免許を取得し、助手席に免

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com10611693 公開 2015-9-10 13:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
仮免許について質問です。
免許取り消し後に仮免許を取得し、助手席に免許取得3年以上経過している人を乗せ
仮免許運転中のプレートを付けていれば運転し放題ですか?
補足免許再取得の条件として、2時間の運転を5日以上との条件があります。
つまり往復としても1時間の距離まではokともとれます。
買い物に行くことに関しても、ぶつける心配が少ない広い場所での
駐車の練習とかの説明は成立しそうな気もします。
kaz1224466845 公開 2015-9-10 15:42:00 | 显示全部楼层
仮免許というものは、
・一定の条件をみたし
・練習を目的とした運転
にのみ有効な運転免許です。
公認教習所にはいろいろ特権があり、
高速道路やSA・PAの乗り入れが認められていますが、
個人の運転練習においては、
高速道路の走行やSA/PAの立ち入り、
民間や公営の駐車場などの私有地への立ち入りは
禁止されています。
また本拠地(自宅)から遠い地域での運転や、
指導員以外の乗員を乗せての運転も、
練習目的とはみなされません。
よって、
>往復としても1時間の距離まではok
NGです。
>ぶつける心配が少ない広い場所での駐車の練習
NGです。
ということになります。
ちなみに検挙された場合は、
無免許運転ではなく、仮免許条件違反となります。
仮免許は取り消されるのが通例であり、
送検→起訴→最低でも罰金刑求刑対象となります。
1250856113 公開 2015-9-10 15:37:00 | 显示全部楼层
練習目的以外では運転できませんし、
高速道路や自動車専用道路も運転できません。
※教習所の高速教習は例外で認められています。
違反や事故を起こすと仮免取り消しになる可能性がありますし、
仮に任意保険に入っていたとしても、仮免運転者は適用外です。
1052020810 公開 2015-9-10 15:20:00 | 显示全部楼层
仮免許での1日2時間の練習を5日というのは、本免許取得の際の条件であって、練習の為なら、それ以上の時間有資格者を助手席に乗せ、「仮免許練習中」のプレートをつけ、仮免許証を所持していれば、何時間運転しても問題はありません。
しかし、買い物等、私用による運転等は仮免許では禁止されてますから、警察に捕まり、買い物での運転がバレると、仮免許運転義務違反で取り締まられ、仮免許が取り消されます。
1214548768 公開 2015-9-10 13:34:00 | 显示全部楼层
仮免許は路上での練習のためのみ運転が許されています。
自宅から離れた場所に旅行や行楽に行ったり近所でも買い物に行くと条件外使用で仮免許は取り消されます。
運転し放題ではありません。
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