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サンダル履きの反則金のみの処分は過去3年以上無事故無違反の特例措置にどう影響

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rwp122128472 公開 2015-10-17 09:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
サンダル履きの反則金のみの処分は過去3年以上無事故無違反の特例措置にどう影響しますか?
今年の5月末に交通違反で、信号機のない横断歩道で一旦停止をせずに点数2点と反則金9000円を支払いました。
この時点では、過去3年以上無事故無違反でした(運転歴20年)。
なので、以降3ヶ月無事故無違反で過ごせたら、上記違反の2点は0点になると思っていたのですが、その一週後、今度は検問で運転時のサンダル履きを指摘され、6000円の反則金を支払いました。
そして、昨日の10月16日に一方通行を逆走してしまい、2点と反則金7000円を支払うことなりました。
このようなケースは、一回目の違反から2回目が3ヶ月以内なので、サンダル履きの件も違反のカウントされ現在累積4点を持っているのか、それとも2回目の違反は反則金のみなので、3ヶ月たった時点(8月末)で一回目の2点が0点になり、現在3回目の2点をもっているだげなのでしょうか?
いろいろネット検索してみましたが、反則金のみの違反をしてもゴールド免許をもらえている方がいらっしゃるようなのですが、私のケースはどのようになりますか?
よろしくお願い致します。補足ちなみに違反場所はすべて静岡県です。各都道府県ごとに処分の扱いも異なるのでしょうか?
gin1047235732 公開 2015-10-17 13:57:00 | 显示全部楼层
サンダル等での運転は各都道府県の道路交通規則等で運転者の遵守事項として、都道府県ごとに禁止されています。
この各都道府県の公安委員会が定める事項に違反をすると、公安委員会遵守事項違反として取締りを受けます。
静岡県の場合は、静岡県道路交通法施行細則で規定されている「運転者の遵守事項」の中の「運転操作に支障をおよぼすおそれのある衣服又は下駄、スリッパ、その他のはきものを着用して車両を運転しないこと」というのが該当する箇所です。
公安委員会遵守事項違反は反則金のみで、違反点数がありませんから、運転免許証不携帯などと同じように、1年無違反や2年無違反の特例、更新時等の運転者区分には影響しません。
したがって、5月末に交通違反(横断歩行者等妨害かな?)の2点については、2年無違反の特例によって累積せず、昨日の通行禁止違反の2点のみが累積し、現在は前歴0回累積2点の状態です。
>各都道府県ごとに処分の扱いも異なるのでしょうか?
都道府県ごとに内容が少しずつ異なりますから、取締りをする基準も違いますし、積極的に取締りを行うかどうかも都道府県によって温度差があります。
ただ、取締りを受ければ、同じ公安委員会遵守事項違反です。
履物以外では、和服で運転をする場合、たすき掛けをしないと違反になる県もありました・・
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