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4月14日に車で免許取り消しになりました。 - 免取期間は一年間です。

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藤井 公開 2015-10-4 21:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
4月14日に車で免許取り消しになりました。
免取期間は一年間です。
半年ぐらいあれば4月に本面まで行けると思ったので教習所に行ったのですが、教習所で「一年間満了してからじゃないと仮免取れないよ」といわれ、だから2ヵ月前ぐらいに来てくれと言われました。
しかし、調べると他の人たちはいつ行っても大丈夫と書いてあります。
住んでいるところは千葉県です。
県によって違うのでしょうか?
それとも教習所を変えればいいのでしょうか?
(2つの教習所で同じこと言われました)
なるべく免取期間が終わったらすぐ免許を取りたいので困っています。
知っている方ぜひ教えてください。
mr_1134358534 公開 2015-10-4 21:18:00 | 显示全部楼层
https://rjq.jp/rules/saishutoku.html
ここの情報では取れるようになってますが、教習所の方針かもしれませんね。
別の教習所で聞いてみてはどうでしょうか?
もちろんあなたの地域ではそういう申し合わせがされている可能性もありますね。
rak116638981 公開 2015-10-4 22:40:00 | 显示全部楼层
それはその教習所の混み具合で、教習車の予約状況から逆算して、欠格期間が満了する日に仮免試験が受けれるだろうと言っているから。
どのみち、どの教習所に行っても満了日までは仮免試験が受けれないのは同じ。
pea111673293 公開 2015-10-4 21:36:00 | 显示全部楼层
一部、想像の域を超えません。
①仮免許
取得可能
②教習所卒業
卒業可能
③本免許
受験&取得不可能
以下、推測。
公認教習所卒業の実績は、1年間有効です。
したがって、本免許を教習所卒業後1年以内に取得する必要があります。
教習所としては、卒業生の本免許取得実績が今後の営業活動の重要なデータとなります。
よって、本免許取得不可能な期間に教習所を卒業させることは、本免許取得実績に影響を及ぼす可能性があります。
したがって、本免許取得可能な状況になってから卒業させた方が、本免許取得の可能性が高まります。
そのために、主様が通っている教習所では、そのような対応をしているのではないでしょうか。
124927406 公開 2015-10-4 21:27:00 | 显示全部楼层
教習所に入所したら第二段階から始まります。
免許欠格期間終了に合わせて「仮免」がとれるのを
逆算しての二ヶ月では?
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