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2ヶ月くらい前に一回だけ原付で無免許で捕まり二日間だけ留置所にいた

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藤夏実 公開 2015-9-22 16:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2ヶ月くらい前に一回だけ原付で無免許で捕まり二日間だけ留置所にいたんですが次は真面目に免許を取りたいと思っているのですが大体どんくらいの期間は取れないのでしょうか?
mon1216779195 公開 2015-9-22 16:41:00 | 显示全部楼层
まずはこのへんを見てください。
https://rjq.jp/rules/saishutoku.html
>大体どんくらいの期間は取れないのでしょうか?
無免許運転で処分されたのであれば、最短でも1年じゃないですかね?
1150487808 公開 2015-9-24 10:04:00 | 显示全部楼层
検挙日から2年間ですね。
無免許運転に関しては、一昨年12月以降次々と
法律が改正され、
■懲役1年→3年
■罰金30万→50万
■違反点19点→25点
■人身事故を起こした場合危険運転致死罪に
問われやすくなる→懲役確定
■危険運転でなくとも懲役が加算される
ということになっています。
なので、質問者さんは事故起こす前に
検挙されてよかったですね。
上記のとおり、無免許単体でも25点の加点なので、
免許取得ができなくなる「欠格期間」に関しては、
最低1年から最低2年となっています。
そして、質問者さんは原付無免許とあるので、
何の免許もない純無免許運転だったと思いますが、
このような場合は処分対象となる免許を持たない状態
なので、欠格期間の開始や終了に関して一切通知はありません。
犯行は今年の7月下旬頃かと思いますが、
再来年2017年の7月下旬以降でないと、免許はとれません。
なお、免許がとれない「欠格期間」の意味ですが、
これは正確には、
〇:本免許を発行しない
という意味であり、
×:免許取得活動を禁じる
というものではありません。
車の免許の場合は、まず仮免許を取得してから
公道での教習に進みますが、欠格期間中であっても、
仮免許証は試験も受けれますし、合格すれば仮免も発行もされます。
ですが、教習所のほとんどは欠格期間中の入校はお断りとなります。
入校時にアンケートなどで調べますが、
ウソをついて入校をしても、教習生の状況は公安委員会に
照会されますので、あとでかならずバレてしまいます。
よって、大抵は、欠格期間明けに教習所に入校して、
免許を取るということになります。
あと1年10か月は反省をされてください。
これに我慢できずにまた無免許運転をしてしまうと、
次回は「犯罪前科」がある状態での「再犯」です。
上記のとおり、無免許運転は懲役刑もあるれっきとした
犯罪ですから、再犯とまでなると、一生消えない経歴の
傷を負うことになります。
hcx1149336188 公開 2015-9-23 16:33:00 | 显示全部楼层
捕まった日の翌日から起算して、2年間が欠格相当期間なりますから、2年間はすべての運転免許は取得できません。
kaa1115300337 公開 2015-9-22 17:44:00 | 显示全部楼层
無免許で捕まったなら、「最低2年」が欠格期間。
(昔は1年だったが、法律が改正され今は「最低2年」になっている)
1252026446 公開 2015-9-22 16:48:00 | 显示全部楼层
行政処分としては25点。最低2年間は免許取得不可能と
なります。
捕まった状況が、なんらかの違反などでならその違反分も
加点されますが、35点に届かなければ上記のまま。
処分通達の時、点数と罰金額を聞いたと思いますが。
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