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15歳です。無免許運転で捕まりました。 - 行政通知は捕まって

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1252137986 公開 2015-9-28 23:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
15歳です。無免許運転で捕まりました。
行政通知は捕まってからどのぐらいで来ますか?
1222879372 公開 2015-9-29 07:45:00 | 显示全部楼层
>行政通知は捕まってからどのぐらいで来ますか?
特に何も来ないでしょう。
無免許は25点の違反ですから、免取・欠格期間2年に該当する処分。
15歳なら完全無免ですので、免許を取り消そうにも取り消す免許が無い。
よって処分は欠格期間2年だけ。
欠格期間は違反した時から既にカウントは始まっている。(完全無免だから)
だから、行政処分に関しては今更貴方に通知する内容は特に無い。
116411307 公開 2015-9-29 11:23:00 | 显示全部楼层
相場は3か月間前後です。
もっと早い場合もありますし、
もっと遅い場合もあります。

無免許運転は、懲役刑もある犯罪なので、
処分に関しては、
①犯罪行為に対する罰を決める処分(刑事処分)

②運転免許に対する処分(行政処分)
の両方が、個別に進行します。
大抵は、
①の刑事処分確定後→②行政処分という流れが一般的
ではあります。
なので、時間がかかる時は半年以上かかります。
今回初犯で事故など起こしていないのであれば、
①刑事処分
家裁で保護者同伴で少年審判→保護観察処分
②行政処分
検挙日から最低2年間は全運転免許がとれない
というのが処分の相場です。
今回で前科がつきますので、
次回の無免許運転は正式な犯罪の再犯です。
つまり、次回はさらに処分が重くなります。
また、今回恐らくは事故など起こしていない状況
かと思いますが、無免許運転で事故を起こすと、
保険の適用を受けられなかったり、保険の適用
が部分的になったりします。
報道されていませんが、未成年の無免許運転者
が事故をお越し、何千万円とか1億円近い
損害賠償責任を負い、一家もろとも全員人生終了
ということも実際に起きていることです。
また未成年であろうが、純無免許での人身事故は、
・危険運転致死傷罪
という、懲役刑の定めしかない
とてもとても重い犯罪に該当します。
昨日も17歳だか18歳の無免許運転者が、
この件で危険運転致死傷罪で送検されました。
未成年であろうが、長い長い懲役になるでしょう。
なので、2度と無免許運転など
されないようにしてください。
be_1212861819 公開 2015-9-29 00:50:00 | 显示全部楼层
クルマ?
カンベ行き決定じゃね?!
行政通知?
無免じゃ来ねーよ!( ̄▽ ̄;)
保護者が代わりに受けるんだと思う。
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