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車で移動販売をする場合、免許は普通免許でOKですか????また、車での移動販

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ra_104086617 公開 2015-9-26 11:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
車で移動販売をする場合、免許は普通免許でOKですか????
また、車での移動販売をする際の許可とか手続きは必要でしょうか????
kur12908519 公開 2015-9-26 11:46:00 | 显示全部楼层
その車がちゃんとした改造をしたの物で、構造変更をして車検登録がされている物であるかが重要で。
その上で、普通免許で乗る事が出来る車であれば、問題は無いでしょう。
移動営業といっても様々な営業の形態があり、管轄の保険所窓口に施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、営業車の設計図等を持参する必要が有ります。
食品衛生上、屋台・移動販売で扱える食品は限定され、食品の製造・販売を始める場合は、食品衛生法または東京都食品製造業等取締条例に基づく営業許可を受ける必要があります。
営業車以外で仕込み等行う場合は、別途営業許可の申請が必要になります。形態や給水タンクの容量で、扱える食品や種類も変わってきます。
具体的には
•営業許可申請書 1通
•営業設備の大要・配置図 2通
•営業の大要 1通
•食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
営業車以外で仕込みを行う場合は、
•仕込み場所の営業許可の写し(営業許可がある場合) 1通
法人の場合は
•登記事項証明書 1通
又、路上での営業をする場合、「道路交通法・道路法」という法律により、管轄の警察署長に道路使用許可を申請が必要です。
屋台・移動販売だと3号許可になり、手数料は2千円程です。
公園内で営業する場合、「都市公園法」という法律により、管轄の地方公共団体、国土交通省に申請が必要です。
以下の条件が整っていれば、許可を与えることができるとされていますが、許可が降りにくいのが現状です。
1152444507 公開 2015-9-26 12:18:00 | 显示全部楼层
車が普通免許で運転出来るならOKですよ
それから移動販売って何を売るんですか
それから移動販売事態を禁止してる地域も
有るし食品関係なら地域の保健所に
問い合わせてば詳しく教えてくれますけど。
小沢ゆき 公開 2015-9-26 11:25:00 | 显示全部楼层
>車で移動販売をする場合、免許は普通免許でOKですか????
はい。使用するクルマの運転が出来る免許が必要ですね。

>また、車での移動販売をする際の許可とか手続きは必要でしょうか????
はい。
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