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原付を友人に貸しました。免許を取ったと言っていたのでそれを考慮

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min1024470265 公開 2015-10-16 23:42:00 | 显示全部楼层 |読書モード
原付を友人に貸しました。
免許を取ったと言っていたのでそれを考慮し、貸したのですがそのバイクで警察に捕まりました。(スピード違反だったそうです)
その後分かったのですが友人が免許を
取ったというのは嘘で本当は無免許。
私がちゃんと免許証があることを見て確認するべきでした。
でもおきてしまったことだし自分に不備があったことも承知でお聞きします。
この場合原付を貸した私と違反をした友人にはどのような罰金や処罰が課せられるのでしょうか。
すみません。回答お待ちしております。補足友人は18歳になったばかりで私は12月に18歳になります。
1147715117 公開 2015-10-17 00:02:00 | 显示全部楼层
知ってて乗せたなら「無免許運転幇助罪(むめんきょうんてんほうじょざい)」
になるようです。
今回の場合、確かに免許証は確認していないものの
口頭で友人に確認を取っています。
友人は「免許を取った」と言っているので
質問者さんへの罰則は無いと思われます。
友人の方は無免許で「罰金刑と罰則」ですね。
「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。
初犯ですから罰金になるでしょう。
嘘ついて乗ったのも考えるとかなり不利になるかもしれません。
また一年間は免許の取得ができなくなります。

原付であれ自動車は危険な物です。
免許を取るのにも罰金と同じぐらいのお金はかかります。
自動車に対する法律が年々厳しくなっている時代からすれば
この罰金でも安く軽い刑ではあります。
事故を起こした場合
バイクの修理代は自分たちで払う事になるでしょうし
人身事故であればもっとひどい事になっていたので
何も無かっただけ良かったです。
127675921 公開 2015-10-16 23:50:00 | 显示全部楼层
人身事故にはなっていないだけで、亀岡で起きた凄惨な事件と同じ構造ですね。
これは厳罰になるなあ。
「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」・・・確実に喰らいますし、無免許運転をしたら、今度は免許取得の欠格事項になってしまい、教習所とかいって試験に合格しても免許はもらえないということにもなります。
当然、今時運転免許のない人なんて就職も困難になりますね…困ったことになりました。
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