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運転免許についてです。本日、30日の免停で免許センターのほうに講習に行

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1152627075 公開 2015-10-15 21:47:00 | 显示全部楼层 |読書モード
運転免許についてです。
本日、30日の免停で免許センターのほうに講習に行きました。
そして免停短縮29日を合格し
明日から運転できるようになったのですが
免停になる理由になった速度超過の罰金をまだ支払っていません。
この罰金の通知などって後日来るのでしょうか??
又、違反した日は初心者期間中で
免停の通知表が届いた日も初心者期間中でした
本日は初心者期間が終わっているのですが
違反をしてしまったので
違反をした日から一年間は
また初心運転期間になると思っているのですが
どうなのでしょうか?
また初心者講習?に行かなければならないと思うのですが
その通知もいつになったら来るのでしょうか??補足書き忘れていました。
違反にパトカーに乗り込み住所や名前など書き
速度超過した理由?を書いたのですが
そのときは何も渡されなかったんです。
やはり一度警察のほうに確認すべきですかね・・・?
1251005942 公開 2015-10-16 12:30:00 | 显示全部楼层
>この罰金の通知などって後日来るのでしょうか??
罰金というものは、裁判を経由して求刑される
処分となります。
交通違反に対して課せられる処分は、
①反則金
②罰金
③懲役刑
の3つにわかれます。
本来は法律違反なので、裁判になってもおかしくないのですが、
軽い交通違反をいちいち裁判などをしていられないので、
現場警官が納付書を渡す「反則金」の対象となり、
「反則金」を納付すれば裁判にはしないという
反則金制度が存在します。
重い違反に関しては、裁判となります。
そして、裁判で罰金刑なり懲役刑を求刑されます。
質問者さんが何キロオーバーかわかりませんが、
一般道で30km以上の速度超過であれば、
これは送検され裁判対象となり、
裁判で罰金刑が求刑される流れです。
検挙段階で何も渡されなかったということは、
高確率で罰金対象の違反かと思いますので、
そのうち家庭裁判所なり、簡易裁判所なりから出頭命令が届き、
最終的に罰金を求刑されます。
罰金は冒頭に記載した「反則金」とはことなり、
犯罪行為に対して裁判所が命じる正式罰です。
よって、原則的に分割や納期延長は認めません。
裁判当日か数日内の全額納付を命じられます。
それができない場合は、「労役所」に収監され、
未納罰金分労働することになります。
自由・プライバシーは一切ありません。
よって、速度超過の罰金最高額は10万なので、
現金を用意されてください。
>違反をした日から一年間は
>また初心運転期間になると思っているのですが
>どうなのでしょうか?
いえ。そういう制度ではありません。
初心者期間の定義は、
・免許取得1年間
・免停期間は初心者期間に含まない
ということですので、
1年間+1日=366日が質問者さんの初心者期間です。
よって、もう初心者期間は終了しています。
>初心者講習?に行かなければならないと思うのですが
>その通知もいつになったら来るのでしょうか??
初心者講習の対象になるかならないかは、
違反日で決まりますので、ご認識通り初心者講習の受講対象です。
通知はそのうち来ますが、地域差が大きいですから、
待つしかありません。
ご理解されていると思いますが、
値段は安くないですが初心者講習は必ず期限内に受講してください。
受講しない場合は、免許センターの試験場で、
・技能試験

・学科試験
のやり直しです。つまり、再試験です。
教習所に通い、試験場の技能試験を免除された人間が、
たった一度の受験で試験場技能試験に合格することは、
ほぼ不可能です。
よって、初心者講習を受験しない=普通免許取消が確定
ということになり、手元には原付免許しか残らなくなります。
mac102298350 公開 2015-10-16 11:21:00 | 显示全部楼层
少し時間がかかって通知類が届きます。
パトカーの中で警察官が書いていたのは赤切符(交通切符の告知票)というものです。
居住している県内で違反をした場合は、運転免許証が保管されて、検察庁(裁判所)への出頭日、有効期限が記載された赤切符が免許証代わりとして渡されて、出頭すると運転免許証が返還され、行政処分を受けに行くという形になります。
しかし、居住県以外で違反をしたした場合、未成年の場合(県内でも)は赤切符が渡されず、運転免許証の保管も行われません。
居住県以外の場合は、住所地を管轄する検察庁への出頭となり、未成年の場合は家庭裁判所への出頭となり、いずれも時間がかかって何時になるかわからず、赤切符の有効期限までに運転免許証の返還もできないためです。
質問者さんの場合、居住県以外の違反、未成年のいずれかのはずで、少し時間がかかって通知が届きますので、そのままお待ち下さい。
初心運転者期間についてですが、初心運転者期間中の違反であれば、初心運転者講習の受講対象です。
既に免許の取得から1年が経過していても、初心運転者講習通知書が必ず届きますから、指定通りに講習を必ず受講してください。
この通知書は配達証明郵便で届きますので、郵便事故等を心配する必要はなく、家族等が受け取って渡し忘れていることにだけ気を付けてください。
講習を受講すれば、再試験の対象者から除外され、期間としては1年が経過していますから、受講を済ませた時点で初心運転者期間は無事に終了です。
なお、免許の取得から1年が経過している場合は、再試験通知書も同じ頃に届くことがありますが、講習を受講すれば、再試験は関係なくなりますから、心配は無用です。
1152747570 公開 2015-10-15 21:51:00 | 显示全部楼层
違反した時に横長の数枚複写の支払い用紙を
受け取ったはずです。
その時から1週間か2週間が支払期限です。
過ぎたら警察署…県警か府警に行って、再発行して
貰わないとダメです。延滞金付になります。
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