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免許の更新例えば何ヶ月も入院してたりしてたら免許の更新て日にちが過

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1150412195 公開 2015-10-8 13:16:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許の更新
例えば何ヶ月も入院してたりしてたら免許の更新て日にちが過ぎてしまってたらどうなっちゃうんでしょうか?
ちゃんと前もって言ってたら伸ばしてもらえるんですか?
旦那が更新に行ってたら、一緒の講習中の臨月の妊婦さんが講習の部屋が暑くて気分が悪くて倒れて救急車で運ばれました。おそらく産まれたら数ヵ月は行けないから臨月だけど頑張って来たんだと思います。
また今回のように途中で気分が悪くなったり退室した場合はもう一度最初から手続きしなければいけないのでしょうか?
cha1141201635 公開 2015-10-8 15:56:00 | 显示全部楼层
色々な手段が有ります。
①期限前更新。
事前に分かっているのであれば、更新期間の前に更新できます。
但し直後に来る誕生日を1回目として数えるので期間が少し短くなる。
有効期限が切れた場合
②6ヶ月以内で、且つ更新できなかった理由(入院、海外旅行等)が終了してから1ヶ月以内。
通常の区分で更新できる。つまりゴールドも狙える。
うっかり失効6ヶ月以内とは微妙に異なる。
③3年以内で、且つ更新できなかった理由(入院、海外旅行等)が終了してから1ヶ月以内。
試験免除で新規発行される。うっかり失効6ヶ月以内と同じ扱い。
dri102341510 公開 2015-10-13 10:59:00 | 显示全部楼层
どのような理由があっても伸ばしてもらうということはできないです。
途中退室だと講習を受けたことにはならないので期限を迎えたなら失効だと思います。
なので動けるようになってから失効手続きを取り、再取得という流れだと思います。
1017341357 公開 2015-10-8 15:12:00 | 显示全部楼层
長期入院(更新期限満了日に入院していること)や海外渡航に伴い、更新できずに失効してしまった場合は失効から3年以内に限り、技能、学科検定免除で免許の再取得が出来ます
もし、その妊婦さんがそのまま入院して更新期限の満了日過ぎまで入院していても、免許は失効してしまいますが、その後に技能、学科検定免除で再取得をすることは出来ます
ただし、更新期限を過ぎてしまったら失効していますので再取得するまでは車を運転することは出来ませんけどね
ipp1246015007 公開 2015-10-8 14:09:00 | 显示全部楼层
警察署で更新の申請を行った場合に、後日講習を受講できるように有効期限が便宜上延長されることはありますが、更新手続きができないやむを得ない理由があったとしても、申し出によって有効期限を延長してもらうことはできません。
しかし、入院予定や海外渡航などのために、更新期間内に更新ができない場合は、期間前更新といって、更新期間に入るまでに更新手続きを済ませておくことができます。
質問のケースですが、更新時講習を受講したことにならず、失効手続きになる可能性もありますし、退出した時間にもよりますが、講習を受講したものとされるかもしれません。
ただ、このまま更新手続きが完了しなかった場合でも、「失効後6ヶ月以内(やむを得ない理由あり)」、「失効後6ヶ月超え3年以内かつ理由が止んで1ヶ月以内」という、失効からの期間に応じた2種類の失効手続きを行うことができます。
>臨月だけど頑張って来たんだと思います
確かにそうですが、免許の更新期間や出産予定日は前もってわかっているものですから、事前に運転免許センターに問い合わせていれば、「期間前更新」の手続きを教えてもらえていたはずですし、安定期に手続きを済ませておけば、そのような苦しい思いをすることにならなかったのにと思います。
aa1123733813 公開 2015-10-8 13:23:00 | 显示全部楼层
やむを得ない事情があれば、免許の期限が切れても、更新と同様の手続きで再取得ができる救済の手立てがあります。
更新手続きよりちょっとお金がかかりますけど。
質問文のような場合、更新手続き自体は済んでいて、講習を受ける間に免許証を作っていると思います。
その人の不利にならないように試験場のほうで対応をしてくれるでしょう。
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