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免許停止処分の講習受けた人は免許停止になった日から1年間無違反

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1249992763 公開 2015-9-28 19:52:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許停止処分の講習受けた人は
免許停止になった日から1年間無違反無事故だったら再試験を受けなく済みますか?
amg1013544762 公開 2015-9-28 21:44:00 | 显示全部楼层
行政処分と初心者特例をごっちゃにしてますね。
免停になったのちに「再試験」ということはありません。
「再試験」というのは、初心者特例の対象になった人が受けるものです。
初心者特例の対象条件はご存知ですね?自動車学校の学科教習でやったと思いますが、免許取得1年以内に、該当する免許・車両で運転をしていて、
1)3点以下の軽微な違反を重ねて、点数の合計が3点以上になった場合
2)最初に3点に違反をした場合には、もう一度違反をして合計4点以上になった場合
3)一度に4点以上の違反をした場合
この3つのうちにどれかに当てはまれば、初心者特例の対象で、まず「初心運転者講習」の通知が来ます。
この講習を受けなかった場合には、免許取得から1年が経過したころに「再試験」です。
講習を受けたが、その後初心者期間のうちにまた上記の3つの条件のどれかに当てはまってしまった場合、今度は講習ではなく「再試験」となります。
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