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免許について質問です。 - 原付を平成25年3月に取得平成26年4月に原

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1052085595 公開 2015-10-3 12:45:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許について質問です。
原付を平成25年3月に取得
平成26年4月に原付にて29キロ超過スピード違反青キップ
平成26年7月に自動2輪免許取得
平成26年12月にバイクにて車と人身事故 過失1:9
平成27年8月にまたバイクにて車と人身事故 過失 1:9
自分:相手です。
今免許の色はブルーです。
今年の12月に普通自動4輪取得予定ですが、このまま無事故無違反で行った場合、
免許の色がゴールドになるのはいつくらいでしょうか?
こんなしょうもない質問すみません、
分かる方教えていただけませんか?
よろしくお願いします。
中沢纯子 公開 2015-10-3 13:31:00 | 显示全部楼层
平成31年4月以降に更新か併記をすれば、優良になるかと思います。
二輪車対自動車の2回の事故ですが、おそらくもっぱら相手に責任のある事故となっていて、あなたに行政処分点数は付いていないと思います。
しかし、もしもあなたにも相当の過失があるとなって、点数がついていれば、今年の8月から5年を無事故無違反で過ごさないといけません。
免許証の帯色の決め方は…
更新の場合:更新時の誕生日の40日前を「基準日」として、過去5年間(前回基準日まで)の違反歴の有無です。
この5年間が無事故無違反であれば、「優良」(ゴールド)です。
3点以下の軽微な違反が1回だけであれば、「一般」(ブルー・5年)です。
上記以外の人は、「違反者」(ブルー・3年)です。
併記の場合:併記の手続き日から過去5年(基準日はありませんので、あくまでも併記手続き日から過去5年)の違反歴を見ます。
帯色の決め方は、更新の時と同様、この5年間の違反歴の有無、軽微な違反が1回、それ以外の人、という具合です。
杉山 公開 2015-10-3 12:59:00 | 显示全部楼层
免許更新の際、過去5年間違反が無ければゴールドになるルールですので、もし29Km/h速度超過違反のあと違反切符を切られていなければ、その違反から5年後以降の免許更新の時にゴールドになるはずです。
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