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免許のことで質問です - 無免許で捕まり欠格期間を終え、車の免許を取得しまし

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1235802553 公開 2015-10-15 20:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許のことで質問です
無免許で捕まり欠格期間を
終え、車の免許を取得しました。
昨日18キロオーバー 点数1点で捕まりました。
欠格期間が終わって免許をとると、
捕まってない人と免許は一緒の扱いですか??
持ち点は3点ですか?
もし免停になると免許取消になりますか?
無免許などで捕まってない人は免停なると
初心者講習を受けるともどってくるのですが
僕の場合前科があったらどうなりますか?
(もし免停になった時のことです)
それかなにかしら、ペナルティーがあるのですか?
あと2ヶ月で一年たちます。
1046169181 公開 2015-10-15 21:23:00 | 显示全部楼层
取消処分を受けてから3年以上経過して免許を再取得したのであれば、行政処分歴0になるので、初めて免許を取得した人と立場は同じです。
しかし、3年経過しないうちの再取得であれば、前歴1回という状態ですから、累積4点で60日の免停処分になるでしょう。
1年無事故無違反で過ごせば、前歴0回に戻りますが、1年経過しないうちに違反があるということですから、前歴1回・累積1点という状態です。
持ち点3というのは、おそらく初心者特例のことでしょうけど、再取得者でも当然初心運転者期間が設定されます。
初心者期間内の違反点数が合計3点になれば、初心運転者講習の通知が来ます。
運転免許の講習というのは、何種類もあるので、ごっちゃにしてますね。
免停になった時に受けるのは、「運転免許停止処分者講習」といいます。仮に30日の免停になった場合には、「短期運転免許停止処分」を受けると、最短で講習当日のみの免停になるので、講習が終われば免許証を返してもらえます。しかし、講習当日は免停ですから、いくら免許証が手元にあっても、その日のうちは運転できません。
一方「初心運転者講習」は、初心者のみに適用される特例で、初心者期間に該当免許で違反をして、合計点数が3~4以上になると、対象になります。
免停や取消処分の行政処分と、初心者特例は分けて考えて下さい。
dun1297554 公開 2015-10-15 20:39:00 | 显示全部楼层
>>捕まってない人と免許は一緒の扱いですか??
取消処分から3年以内の再取得は前歴1累積0点スタート
取り消し処分から3年以上の再取得は新規取得者と同じ

前歴1は下記のようになる
4点・5点 60日
6点・7点 90日
8点・9点 120日
10点以上 取消
前科は関係ないです。
違反日から1年間無事故無違反なら前歴0の累積0になる。
1053037261 公開 2015-10-15 20:31:00 | 显示全部楼层
次に捕まったら死刑じゃぁ無かったかな?
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