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無免許についてですが、先日、二回目の無免許運転で取締りを受けました。調

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mom1019788863 公開 2015-10-15 14:22:00 | 显示全部楼层 |読書モード
無免許についてですが、先日、二回目の無免許運転で取締りを受けました。
調書をとられ自宅に帰されましたが裁判所が処分を決めるので法廷で確認してください。と言われました。
実刑処分になりますか?
経緯
8年前・・・更新忘れで免許失効
5年前・・・無免許運転で一時不停止で取締り(罰金20万円処分)
2年前から再度無免許運転をしていて先日、一時不停止で取締り
※運転事故なし、執行猶予なし
103275252 公開 2015-10-16 10:58:00 | 显示全部楼层
結論からですが、
・罰金最高額50万の求刑

・執行猶予付懲役刑
のいずれかでしょう。
まだ2回目ですので、罰金刑で
勘弁してもらえる可能性の方が高いと思います。
よって、実刑になることはないと思います。
ですが、これが最後の情けです。
質問者さんは無免許運転犯罪常習者ですが、
次回は手錠かけられ現行犯逮捕。
留置場にいれられ、正式起訴され、
執行猶予を飛ばして実刑判決になる可能性が高いです。
無免許運転に関しては、
2013年12月に法律が改正され、
罪が重くなっています。
現在の処罰は、
・3年以内の懲役刑か、50万以内の罰金刑
が刑事罰となり、行政罰に関しては、
・25点の違反点で、欠格期間は最低2年
となっています。
感覚ですが、前回質問者さんが無免許運転で
処罰を受けた時代よりも、刑罰は2倍の重さになっています。
法律改正はこれだけではありません。
万が一無免許運転で人身事故を起こせば、
・自動的に罪が重くなる
という法律もできていますし、
人身事故が重大なものになってしまえば、
最高懲役20年にもなる「危険運転致死傷罪」
に問われることにもなります。
これを最後の機会とし、
罪を反省し、罰を受け入れ、
免許をとった上で運転をしてください。
質問者さんに関しては何の免許もない純無免許運転ですので、
免許がとれない欠格期間は最低2年。
もし5年前の無免許運転が、今回の犯行の5年以内なのであれば、
欠格期間は自動的に2年間加算されますので、
2年+2年の計4年間が欠格期間です。
微妙な時期ですので、2年経過後に、
免許センター(試験場)の受験相談窓口で、
ご自身の受験資格を確認されてください。
個人のプライバシーにかかわることですので、
電話確認は受け付けません。
身分証明書をもって本人が窓口に行くことで、
確認が可能となります。
si41249197047 公開 2015-10-16 13:30:00 | 显示全部楼层
罰金刑(\50万~\40万)か懲役1~1.5年(執行猶予3年)程度だと思います。
今時は刑務所も満タンなので、出来るだけお金で済ます方向です。
昔より今は重罪ですよ。
1052259400 公開 2015-10-16 12:27:00 | 显示全部楼层
死刑だな♪
クズはクズなりの生活しとけ(゜∇^d)!!
1253260418 公開 2015-10-16 10:45:00 | 显示全部楼层
常習と思われたら、3年以下の懲役か50万以下の罰金だと思います。
執行猶予は無いと思います。
nao103731998 公開 2015-10-16 06:48:00 | 显示全部楼层
チ いらないから聞きたいんだけどさ
なぜ免許取らないの?
教習所行く金や暇がなくても 実地で試験受けたらいいじゃん
1日で終わるし
何年も無免許運転してるなら技術あるだろ
それが不思議
1250262210 公開 2015-10-16 01:03:00 | 显示全部楼层
もっと責任を持ちましょう。
檻の中入ってから謝っても遅いので。
もっと、免許の重要さを理解してください!
車で、人を殺すこともできてしまうのです。乗り物は凶器なのです。
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