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免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を加点され行政処分(免停や罰

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koi123140931 公開 2015-10-15 10:24:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証を持っている人が自転車で違反をした場合は点数を加点され行政処分(免停や罰金など)があるみたいですが、免許証を持っていない人への行政処分はないのでしょうか?
免許証とは、自動車や二輪や原付などの運転免許証のことです。
例えば、
免許証を持っていない人が違反→処分はなし
免許証を持っている人が違反→罰金か免停
これじゃ不公平だと思ったので質問してみました!よろしくお願い致します
相沢 公開 2015-10-15 18:38:00 | 显示全部楼层
確かに、自転車で点数が加算された時は結構ネットでも話題になりましたよね。
http://www.j-cast.com/2012/11/21154917.html?p=all
http://www.koutsujikosos.com/topics/vicious-operation/
罰金については、刑事処分なので免許証が有る無いは全く関係無し。
逆に、軽微な違反だと免許証が必要な乗り物だと反則金(前科にはならない)で許してもらえるが自転車だと軽微な違反でも罰金(前科1犯になる)になってしまう。
点数については、行政処分ですが、実は免許証が有る無いは全く関係無し。
免許証を持っていなくても点数は溜まる。
免停、免取に該当する点数になると、免許を取ろうとしても取れない期間として処理されます。
例えば、17歳の人が自動車を運転して無免許で捕まる。(その人は原付も何も持っていない。)
無免許は25点の違反なので免取(欠格期間2年)に該当する点数ですが、その人は取り消そうにも免許証は無い。しかし欠格期間2年はしっかりと発生する。
無免許運転から2年間はその人は免許証を取れない。(仮免はOK)
sak1113751055 公開 2015-10-15 11:11:00 | 显示全部楼层
たしかに自転車も軽二輪車両ですが、
自転車には運転免許はありませんので、
違反点数が加点される事はありません。
自動車の運転免許を持っている場合でも、
自転車の交通違反によって違反点数が加算される
事はありません。
sup104301904 公開 2015-10-15 10:48:00 | 显示全部楼层
まず、「免許証を持っている」と言うことは、それだけ「責任も負う」ということです。
調理師免許でも医師免許でも、"免許証"は食中毒や医療ミスを冒せば、その責任は免許保有者にかかるわけ。その分、給料などで差があり利益を得られるわけですから。
だから、「免許を持っているから不公平」という論理は成り立たないのです。その免許証によるメリット、自動車免許であれば高速移動や荷物の運搬などで利益を得ています、それに対する"責任"が発生しているわけ。
ここで免許を持っていない人、18歳未満の未成年も含めてがかねてより問題となっていて、それが取り締まりを躊躇させ大目に見る結果となっていたものです。それをいいことに、自転車はやりたい放題をしていたと言うのが、これまでの現状でした。
これまでは、道交法に自転車への軽い罰則が無かったのです。違反を犯せば即赤切符で罰金…
これが自動車だと1~2万円の反則金で青切符があり、「注意してね」という警告があります。
仮に自転車で、商店街で人に接触して擦り傷程度の軽いケガをさせて、そのまま立ち去ったとすれば、それはひき逃げです。これで、留置場行き…納得できますか?
それでも、法律ではひき逃げはひき逃げなのです。
これではあまりにも理不尽だろうということで、今回道交法を改正して軽い罰則を設けています。信号無視など重大な違反を2回やったら、6,000円くらいで講習を受ける義務(14歳以上)が発生します。
この講習と費用が、反則金の代わりとなるわけです。
ですから、免許保有者でも即行政処分にはなりません。飲酒やひき逃げなどの悪質な違反であれば、点数も付きますが。
1148550075 公開 2015-10-15 10:48:00 | 显示全部楼层
ちと勘違いがあるようですが、自動車運転免許は自転車での違反による加点の結果として取り消しや停止にはなりません。そもそも自転車の違反で加点はありませんから不公平ではないのです。
あくまでも、道路交通法第103条・103条の二に規定する条件に合致した場合に取り消し、停止があり得るというものです。
まぁ、免許持ってなかったら、これに該当することもないわけで、その意味では不公平かも知れませんが、該当するような奴に免許持たせたらあかんやろ!という趣旨ですので不公平か否かの問題にはならないのです。どっちも免許ないわけで。
ten1218971860 公開 2015-10-15 10:47:00 | 显示全部楼层
どこかの新聞社が、自転車の違反と運転免許の関係について警察に質問した際に、
自転車の運転において「酒酔い運転(自転車の運転には酒気帯びはないです)の常習的違反者や人身事故ひき逃げなどの悪質な違反者が自動車運転免許証を所持していれば道路交通法第103条第1項第8号の規定による点数制度に寄らない行政処分を公安委員会も行うことが出きる」と回答されています。
それと自転車の違反の場合、反則金制度がないので、
警察により交通違反に問われた場合「赤切符」が切られ刑事事件の「被疑者」として全て検察庁に送致され出頭するよういわれます。
そして、違反の事情聴取をうけ、検察官は「起訴」か「起訴猶予」とするかを判断し、起訴と決まれば、違反者は「被告人」として「略式裁判」または「通常裁判」を受けることとなります。
そして、裁判で確定した刑罰が適用されることになります。
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