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少し前、自動四輪の運転で三回目の一時不停止をやってしまい、違反者講習

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吉野优香 公開 2015-11-14 09:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
少し前、自動四輪の運転で三回目の一時不停止をやってしまい、違反者講習を受けることになりました。
そこで質問ですが、受講日当日とそれまでの期間は、四輪の運転は可能かどうか、知りたい
です。
親切な方、ご教授頂けると幸いです。補足私の打ち漏らしで申し訳ありません。
私が受ける違反者講習は、免停講習ではない方の違反者講習です。
铃木早智子 公開 2015-11-14 22:26:00 | 显示全部楼层
3点以下の軽微な違反の累積で6点になった場合「違反者講習」の受けて下さい。という通知がきます。
この違反者講習を受ければ、講習後には累積が0点となり、行政処分歴(前歴)も付かないという非常にありがたい講習です。
前歴が付かない、ということは「免停にはならない」ということなので、自動車等の運転は可能です。
朝、車ででかけて「違反者講習」を受ける。帰りに車を運転することは可能です。
一方、一発6点の違反(赤切符)や軽微な違反の積み重ねでも、累積7~8点になった場合には、「30日の運転免許停止処分」となります。
「短期運転免許停止処分者講習」(以下短期免停講習という)を受ければ、最短1日(講習当日)の免停になります。
「違反者講習」とはことなり、この「短期免停講習」は、あくまでも免停期間を短縮できる講習であって、免許停止処分がなくなるわけではありません。
なので、講習後に累積点数が0点になっても、前歴が+1されます。
また、1日の免停になっても、講習当日は免停期間に含まれるので、自動車等の運転は出来ません。
朝、車ででかけて「短期免停講習」を受けても、その日のうちは免許停止ですから、帰りに運転は出来ません。運転すれば無免許運転です。そして捕まれば、免許取消処分に発展します。
話が前後しますが、「違反者講習を受けない」という選択肢もあります。この場合には、30日間免許証を預けることになります。
免許停止期間が明けた時点で、累積点数は0になりますが、前歴が+1されます。「短期免停講習」を受けずに30日免許を預けた場合と同じになってしまいます。
桜井祥子 公開 2015-11-14 10:15:00 | 显示全部楼层
免停の短縮講習なら前日までと講習場所に行くまでは可能だけど、講習後に運転したら無免許扱いとなるから当日は公共交通機関で来るように言われた記憶がある
1051923544 公開 2015-11-14 09:59:00 | 显示全部楼层
免停とは違うから可能と思いますけどね。
講習会場に駐車場があるかは知りません。
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