免許について、
「車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下」
これが中型免許で運転できる範囲だったと思います。
11トンの場合は大型免許が必要かと思います。
道交法改正前取得の普通免許では8トンが上限だったと思います。
免許条件については質問者様は問題ないかと推測します。
ひかっかるのが重量ですが
車両総重量11,000kg以上が大型車両の区分になりますので、
質問者様の場合はこのままだと大型扱いになると思われます。
(道交法改正前は8トン以上が大型車両)
中型車が
「車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車」
となりますので…
普通車の場合が
「車両総重量5,000kg未満、
最大積載量3,000kg未満および乗車定員10人以下の条件を全て満たす自動車」
と規定されていますので、現在の道交法では厳しいと思います。
キャンピング登録はできたと思いますが、区分は大型になると思います。 |