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意見の聴取通知について教えて下さい。先日、高速道路上、54km/Hオーバーで

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1152981435 公開 2015-11-21 18:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
意見の聴取通知について
教えて下さい。先日、高速道路上、54km/Hオーバーで速度違反で捕まりました。
現在、大変反省しております。
刑事処分は受けました。
今回、意見の聴取通知が届き、その中で、同封されていた書類に、
道路交通法で90日以上の停止または取消しの行政処分を行う場合に、あなたからの「弁明」を聞くために行われるものです。
点数制度等に基づく行政処分ですので、出席・欠席による処分の軽重はありません。
と記載されていました。
インターネット上で調べていたところ、反省文や弁明により処分が軽くなる(取消が停止、停止120日が90日など)といった内容もあり、実際どうなのかという疑問があります。
スピード違反は危険行為であり、速度54kmオーバーなので本当に自己中心的な考えでスピードを出していたと今は考えていますが、実際、車の運転ができないとかなり困った状況になってしまうため可能なら軽減してほしい思いも強いです。
①現在ゴールド免許ですが、多分過去5年間に違反なし。しかし、6~10年前位に刑事処分を受ける違反行為が同様に12点一発がありました。取り消し処分になる可能性が高いでしょうか?
②意見の聴取で処分の軽減はあるのでしょうか?あるとすれば、なぜ、「出席・欠席による処分の軽重はありません」と記載があるのでしょうか?また、スピード違反の理由は自己中心的なものですが、反省文に記載した方が良い内容はありますでしょうか?(やむおえない事情が全くありません。)
以上、よろしくお願いいたします。
叱責は御遠慮いただきたいと存じます。補足ネットでは、前科、前歴、の表記違いもあり実際どう違うのかもわかりません。違反したのは、多分5年以上前だとは思います。(ゴールドということは5年間無事故無違反ということですよね?前歴が消えたということで良いのでしょうか?)
過去に12点の違反で90日停止処分を受けたこともあり前歴についての現在の該当がわからずにいます。前歴0だと12点では90日ですが、前歴1だと12点では取消となるために不安です。
どなたか教えて下さい。
過去に一度ある刑事処分とは、今回同様、スピード違反です。
116453142 公開 2015-11-21 18:57:00 | 显示全部楼层
多分ですが、取り消し処分にはならないと思います。友人がスピード違反で捕まった時ですが、52キロオーバーで90日免停でしたので、60キロオーバー以上で取り消しになる可能性が高いかもしれません。50キロを越えると罰金も上がりみたいです。自分が36キロオーバーでオービスに捕まり、30日免停で罰金7万円でした。
duf1049022921 公開 2015-11-21 19:12:00 | 显示全部楼层
速度超過50キロ以上であれば、点数は12点となります。
「ゴールドで過去5年間に違反なし」との事ですので、無事故であれば累積点数は0です。
累積0ならば12点となり、免停ではありますが取消し基準まで達しておらず、取消しになることはありません。
刑事処分は罰金刑で済んだものと思われますが、行政処分の基準は免停90日となります。
意見の聴取(聴聞会)ですが、上申書(反省文など)や反省の弁などにより軽減される事は実際にあります。
15点となり取消し基準に達したものの免停180日に軽減された例もありますし、90日が短縮された例もあります。
しかし「軽減される事がある」だけで、反省文を出せば必ず軽減されるものでもなく、内容により可能性があるだけの話です。
あくまで弁明の場を与える・反省の態度を示す場を与えるだけで、逆に行かなくても重くなることはありません。
速度でも90日→60日の例は聞いたことがありますが、今回あてはまるかは分かりかねます。
wfm1146885585 公開 2015-11-21 19:01:00 | 显示全部楼层
①現在ゴールド免許ですが、多分過去5年間に違反なし。しかし、6~10年前位に刑事処分を受ける違反行為が同様に12点一発がありました。取り消し処分になる可能性が高いでしょうか?
あくまでも、いまの違反の累積点数による行政処分です。
6~10年前位に受けた刑事処分(交通違反じゃないの?あえて刑事と書くのは。)は、罪を償ったんでしょ?

②意見の聴取で処分の軽減はあるのでしょうか?あるとすれば、なぜ、「出席・欠席による処分の軽重はありません」と記載があるのでしょうか?また、スピード違反の理由は自己中心的なものですが、反省文に記載した方が良い内容はありますでしょうか?(やむおえない事情が全くありません。)
裁判じゃないんですから、情状酌量なんてありませんよ。
ただし、
警察が行政処分をしようとした内容と実際の状況が食い違っていて、道交法違反の内容が異なってきたときには点数が異なってくることはありますね。
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