パスワード再発行
 立即注册
検索

ユニックについて。4tトラック TRUCK(ユニック)で重い物(金属の長物)も釣り上げ

[复制链接]
1151306266 公開 2015-11-4 21:38:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ユニックについて。
4tトラック TRUCK(ユニック)で重い物(金属の長物)も釣り上げて公道で作業する場合、免許って必要なのでしょうか。
無免許で公道で重量物を釣り上げて操作した場合、どのような罪になるのでしょう。
よろしくお願いいたします
10421740 公開 2015-11-5 06:36:00 | 显示全部楼层
この場合 作業資格は小型移動式クレーン運転技能講習修了証と玉掛け技能講習修了証が必要です。
運転免許は中型自動車免許以上。
その他に道路使用許可を管轄の警察署に申請する必要があります。
無資格(作業資格)での荷役が発覚した場合は 労働安全衛生法違反で送検されます。
そういった作業内容の仕事をされているなら 小型移動式クレーン、フォークリフト、玉掛け、車両系、等は持っていた方が良いですよ。
いずれも講習で貰えますから。

4tユニックは根性ないから すぐにバランス崩すから小分けにして降ろすこと。
1146206437 公開 2015-11-5 02:05:00 | 显示全部楼层
何の免許ですか?

「自動車の運転」と「クレーンの作業」は、それぞれ違う法律が働いており、
公道で自動車を運転するには、その車種を運転できる運転免許が必要です。(私有地なら不要)
仕事でクレーンの作業をするには、そのクレーンを作業できる作業免許や作業資格が必要です。(公道や私有地は関係ない。また、仕事ではないなら免許・資格は不要)

クレーンの作業は、
~0.2t未満:資格不要
~1t未満:小型移動式クレーンの特別教育(なお、事業者なら不要)
~5t未満:小型移動式クレーンの技能講習(事業者でも必要)
5t以上:移動式クレーン
の免許・資格が必要です。
(トン数はクレーンの最大吊り上げ荷重)

また、「吊り上げヒモの種類や長さの選定・荷やフックにヒモをかける位置の決定と実施」をするなら、「玉かけ」の作業資格が必要になります。
こちらも公道や私有地は無関係で、また仕事でないなら不要です。

ちなみに、公道で作業をする場合は、警察の許可が要りますよ。
1146110118 公開 2015-11-4 22:26:00 | 显示全部楼层
公道で、アウトリガーを下ろして、
荷下ろし、荷揚げ作業をする場合
道路使用届で占有許可が必要
玉掛、ユニックの操作は、講習してないと
労基の方で違反になる。
gjy1148901250 公開 2015-11-4 21:58:00 | 显示全部楼层
ユニックの作業は「小型移動式クレーン技能講習」または「移動式クレーン免許」のいずれかです。後者はクレーン車の運転をする場合なので、ユニックでしたら、前者の資格で作業ができます。「免許」とはいいませんからご注意を。
無資格(無免許とはいいません)でユニックの作業をした場合、その作業を行わせた事業主が処罰されます。本人も当然処罰対象で、最悪資格取り消しでしょう。
この様な場合は、労働基準監督署の管轄で、警察は関知しません。ただし、無資格作業で、死亡事故が発生すれば、警察が関わってきます。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|携带版|BiteMe バイトミー

GMT+9, 2025-3-15 02:42 , Processed in 0.254417 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 BiteMe.jp .

快速回复 返回顶部 返回列表