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信号機の黄色は止まれになっています。運転免許取ったときは、「注意し

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par105079599 公開 2015-11-3 12:04:00 | 显示全部楼层 |読書モード
信号機の黄色は止まれになっています。
運転免許取ったときは、「注意して進め」だったのですが、
いつ法令が変わったのですか?
補足昭和46年の道路交通法の改正で、青色進め、黄色注意、赤色止れ、の表現がなくなりました。
昭和51年には、まだ青色進め、黄色注意、赤色止れ、が残っていたのではないでしょうか。
黄色の注意は、注意と交差点手前で止まれなかったら、青色の進めが一緒になってしまったのでしょうか。
116568240 公開 2015-11-3 12:41:00 | 显示全部楼层
昔から黄色は「止まれ」だと思いますよ。
(但し、状況によっては交差点に進入も可、でありますが)
「注意して進め」は、黄色点滅では?
its125470115 公開 2015-11-3 21:56:00 | 显示全部楼层
表記はちゅういとなっているが
意味は現在と変わらない。
つまり解釈は黄色の信号は原則止まれ
http://members.jcom.home.ne.jp/kinmokusei/jpn_law/doko_0/rei/S35_S270.html#C_1
1152619650 公開 2015-11-3 15:29:00 | 显示全部楼层
覚え間違いでしょうね。
sh_1211552189 公開 2015-11-3 14:10:00 | 显示全部楼层
昔っから変わっていません。黄色の点滅信号と勘違いしている?赤の点滅信号の意味は分かります?
あなたの勘違いですから、脳内の情報をすり替えてください。
mqj1149105459 公開 2015-11-3 14:07:00 | 显示全部楼层
黄色の点滅なら、「注意して進め」ですが、
黄色の点灯は、「止まれ」です。
安全に停止できない場合や、
そのまま止まると後続車が接触するなど
危険回避のためなら、そのまま走っても大丈夫。
sup1042406445 公開 2015-11-3 13:42:00 | 显示全部楼层
今も昔も同じです。
黄色・・・・停止せよ。
但し、安全に停止出来ない場合は注意し速やかに交差点内から出よ。
注意して進めなぞという表記は間違っても有りません。
道交法は「進め」とは書きません、「進んでもよろしい」です。
具体的な解説文は「進行してもよい」です。
条文は
道路交通法総則第2条 法第4条4項
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
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