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先月、知り合いが無免許運転の車に同乗してしまいました。無免許だということは知

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sda1113966776 公開 2015-11-2 01:48:00 | 显示全部楼层 |読書モード
先月、知り合いが無免許運転の車に同乗してしまいました。
無免許だということは知っていたらしく、運転しようとしたときに必死で止めたらしいんですが無理やり乗せられてそのまま車を発進させ
たみたいです。
この場合、同乗者の方は罪に問われますか?
罪に問われる場合、どういう罪になるんでしょうか?
1052696434 公開 2015-11-2 17:02:00 | 显示全部楼层
拉致監禁されたことが認められれば、同乗者は無罪。
そうでなければ、無免許運転同乗罪
行政処分:欠格期間2年
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
となります。

お気をつけください。
ape1236224626 公開 2015-11-5 06:58:00 | 显示全部楼层
取り消しは決定。
罰金は安くなるだろうな。
bvl1134051301 公開 2015-11-4 11:12:00 | 显示全部楼层
無免許運転ほう助罪に該当します。
処分は下記となります。
残念ながら犯罪ですので2種の処分が発生します。
①刑事処分
犯罪行為に対する罰金刑や懲役刑などの刑罰を決定
する処分となり、検察庁と裁判所が担当です。
知り合いは送検され起訴されます。
法律上の刑罰は、
・2年以内の懲役か30万以内の罰金
となりますが、初犯であれば20万程度の罰金刑求刑でしょう。
罰金は正式な罰なので、分割や納期延長は原則認めません。
裁判から数日の期限内に全額納付ができない場合は、
「労役所」に収監され囚人同等の扱いとなるのが、
原則ルールとなります。

②行政処分
運転免許に対する処分であり、公安委員会が担当します。
結論からですが、無免許運転ほう助犯に対しては、
無免許運転者と同じ違反点25点相当の処分となります。
よって、
・運転免許は取り消し
・取り消し処分日から最低2年運転免許取得不可
ということになります。
さらに、
・運転免許再取得時に高額の取り消し処分者講習
の受講が義務
・運転免許再取得時に前歴1がつく
ということにもなります。
今後はまずは「意見の聴取」というものの通知が来ます。
この参加は義務ではないですが、参加をして弁明や反省が
受け入れられると処分が軽くなることがあります。
ですが、そういったケースはすごく稀であり、ほとんど全員が
点数通りの処分となります。
お知り合いに関しては、
>無理やり乗せられて
>そのまま車を発進させた
という状況とのことですが、
これが凶器や暴行などを伴う脅迫・強要に該当する
レベルの事態であれば、処分は無し、もしくは運転免許の停止処分
で済む可能性があります。
ですが、そのためには、警察に脅迫強要や拉致監禁などで被害届を出し、
そのような状況であったことを証明できるようにしておく
必要があるでしょう。
いわゆる「無理強い」された程度の状況であれば、
言い訳無用で運転免許取り消し処分が確定します。
「意見の聴取」に行かない場合は、後日警察本部や
運転免許センターへの出頭命令が届き、
そこで運転免許取り消し処分のみが行われます。
言い訳は一切できません。
以上が、想定される処分や内容となります。
高木美贵 公開 2015-11-2 11:56:00 | 显示全部楼层
これって無理やり乗せられてそのまま車を発進させられたのなら拉致監禁になるんじゃないの?つまり同乗者は被害者。
hdf124254326 公開 2015-11-2 02:02:00 | 显示全部楼层
違反だけなら現行犯でないと捕まらないと思います。
rid1014788174 公開 2015-11-2 01:54:00 | 显示全部楼层
捕まったり事故になっていないのなら問題ないのではないでしょうか!
でも、もしも捕まった場合には、
無免許運転同乗罪 行政処分 欠格期間2年 罰則 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
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