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回答お願いします。先日、息子(17歳)無免許が友達の車で当て逃げ

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sha1221899832 公開 2015-11-15 20:54:00 | 显示全部楼层 |読書モード
回答お願いします。
先日、息子(17歳)無免許が友達の車で当て逃げし逮捕されました。相手はタクシーです。
未成年で無免許の場合、友達の車の保険は使えるのでしょうか?
賠償問題は親にも責
任ありますか?
1150896607 公開 2015-11-15 21:27:00 | 显示全部楼层
私も15才(中学3年生)の時に親の車を無断で乗って駐車場の車をあて逃げしたことがあります
親が罪をかぶってくれましたが
35年経った今でもそのことを思い出し、胸が苦しいです
まあ、親の育て方が悪かったのでしょう(私もあなたの息子さんも)

本題ですが
未成年無免許でも友達の保険は使えます
子供が普段から無免許運転していたのを放任していた場合は親にも責任追及が行きます
min1042855160 公開 2015-11-22 00:23:00 | 显示全部楼层
賠償責任は親にあります。
とにかくタクシー会社に謝罪をしてください。謝罪が大事です。
保険は残念ながら使えません。それなりの金額になると思いますが…
息子さんは家庭裁判所で保護観察で済むでしょう。家庭裁判所でも
親の保護監督がなければ少年院送致もありますからね。
反省した態度できちんと謝罪して下さいね。
int103956527 公開 2015-11-20 22:08:00 | 显示全部楼层
親に賠償責任があるんだよ!
バカ息子はもう人としての生活は出来ないよ!
人生終わりです。
1051930513 公開 2015-11-20 19:31:00 | 显示全部楼层
まあ、相手が有能な弁護士なら1000万コースだな。
1049811947 公開 2015-11-17 17:21:00 | 显示全部楼层
>>未成年で無免許の場合、友達の車の保険は使えるのでしょうか?
無免許の他人までカバーする保険は、有りません。
>>賠償問題は親にも責 任ありますか?
それじゃいったい誰が支払うのですか?
gro111509057 公開 2015-11-16 19:08:00 | 显示全部楼层
保険は無理でしょう。
そもそも17歳は普通免許を取れる年齢ではありません。適用外だと思います。
自賠責も無理ではないですかね。
未婚の未成年の責任はすべて「親権者」にありあす。
がんばってお金を工面して下さい。
それよりも、早めに示談交渉をしないと息子さんの「罪状」にも影響しますよ。
事故と犯罪は違います。逃げた時点で「立派な刑法犯」です。
罪自体は軽微でしょうが、被害者に対して誠意がないと「情状酌量」されません。まして無免許ですから悪質です。
前科がつきますよ。
また、未成年の子供の責任を取ろうとしない親権者という心証を与えてしまいます。そんな家庭環境で身元引受人として釈放されますかね。
それと、息子さんに車を貸した友達(未成年でしたらその親)も責任があります。タクシー会社は、車の所有者に直接請求するかもしれません。法律的にも支払い義務は生じます。
車の所有者の方とも相談して、早めに示談交渉した方がいいですよ。
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