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21歳以上で大型免許を受けている者であっても、免許歴によっては運転

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1153119786 公開 2015-11-16 23:39:00 | 显示全部楼层 |読書モード
21歳以上で大型免許を受けている者であっても、免許歴によっては運転できない大型の自動車がある。
答えは◯なのですが、意味がわかりません。
教えて下さい(๑´•ω • `๑)
補足免許センターで購入した問題集です。
最新県版問題集です。
1149886489 公開 2015-11-17 00:42:00 | 显示全部楼层
大型免許は21歳以上で取得ですが、大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許または大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(ただし免許の効力が停止していた期間を除く)
上記の条件を満たさないで特定大型車を運転すると、大型自動車等無資格運転となり、無免許運転に準ずる厳しい処分を受けます。
特定大型車とは、(旧)大型自動車の以下の一に該当するものを言う。ただし、自衛隊用自動車で、自衛官が運転しているものについては適用除外。
1.最大積載量6500kg以上、車両総重量11000㎏(乗用・貨物用・特種用途車を含む)
2.乗車定員30人以上
3.砂、じゃり、玉石、砕石、土、アスファルト、コンクリートまたはレディミクストコンクリートの運搬を業とする車
4.火薬類(200 kg を超える火薬または100 kg を超える爆薬)を積載するもの
5.緊急用務で運転している緊急自動車(ただし、大型自動車である緊急自動車の運転審査に合格している運転者は適用除外)
1251672518 公開 2015-11-17 00:36:00 | 显示全部楼层
道路交通法
85条
5 大型免許を受けた者で、21歳に満たないもの又は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年に達しないものは、第2項の規定にかかわらず、政令で定める大型自動車又は中型自動車を運転することはできない。
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