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免許証の点数についての質問です。うっかり失効があり今年の2月に1年

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1152436467 公開 2015-11-5 23:53:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免許証の点数についての質問です。
うっかり失効があり今年の2月に1年間は初心者期間として再取得しました。
しかし、交通事故により4点減点され初心運転者講習を先月受講しました。
そして、今月の2日、11/2に一時不停止により2点減点されました。
反則金は納付しましたが、まだ免停通知はきていません。
私の場合、間違いなく免停になりますよね?
どんな都合だか分かりませんが、免停にならないなんて事ないですよね?
もし、確実に免停の場合は、どれくらいで通知が届くのでしょうか。
そして、免停にならないという場合は、何故ならないのか教えて下さい。
どちらにしても、詳しく教えて下さい。
宜しくお願い致します。
1149840552 公開 2015-11-6 00:16:00 | 显示全部楼层
過去3年以内に、前歴0回累積6点などの行政処分の基準点数に達したことがありますか?
軽微な違反(1~3点)の積み重ねでちょうど前歴0回累積6点に達し、かつ過去3年以内に前歴0回累積6点等に達したことがないという場合は、違反者講習という講習の受講対象となります。
交通事故の4点は基礎点数2点+付加点数2点という内訳になりますので、一時停止場所不停止の2点とあわせて、軽微な違反の合計6点に当てはまります。
本来なら前歴0回累積6点は30日の免許停止処分なのですが、違反者講習の受講対象となった場合は、違反者講習通知書が郵送され、通知を受け取った日の翌日から1ヶ月の受講期間が与えられます。
この受講期間内に講習の受講を済ませば、対象となった6点の違反点数は累積しなくなり、前歴にもならず、免許の点数が前歴0回累積0点の状態になることで、免許停止処分を受けることがなくなります。
過去3年以内に、前歴0回累積6点などの行政処分の基準点数に達したことがなければ、1ヶ月ほどで違反者講習通知書が届きますから、必ず講習を受講するようにしてください。
違反者講習は免許停止処分の該当者となる前段階の講習ですから、講習を受講すれば、免許の効力は一切停止されません。
ただし、質問者さんの場合、初心運転者講習受講後、既に2点の違反がありますので、再取得から1年が経過するまでに、後1点でも違反があると再試験が決まってしまいます。
通勤等で運転が必要な場合は、違反に十分注意して運転をするしかありませんが、必要のない運転は控えて、初心運転者期間を無事に終了させることをお考えになったほうがよいと思います。
再試験は技能試験でほとんどの人が不合格になりますし、不合格になれば、再び仮免許からの再取得となってしまいます。
滝川真子 公開 2015-11-6 00:04:00 | 显示全部楼层
免停にならないことはないですね。
初めて免停になるのであれば6点からですので、もう6点減点されているわけですし。2回目は4点、3回目は2点・・・。
免停の通知書が届くのは大体10日~1ヶ月。遅いと2ヶ月以上かかることも稀にあります。
反則金は刑事処分で、免許停止処分は行政処分なので、別々なのですよ。通知が来るまでは免停ではないので、車に乗っても無免許にはなりませんが、通知が来ると無免許になるので注意が必要です。
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