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普通の乗用車でキャンピングトレーラーを牽引する場合、けん引免

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1220351358 公開 2015-11-18 12:15:00 | 显示全部楼层 |読書モード
普通の乗用車でキャンピングトレーラーを牽引する場合、けん引免許とかが必要なのでしょうか?
また、けん引中にトレーラー側には乗車できるのでしょうか?
iyq4swlliep.jpg (19.06 KB)
補足ちなみに普通の車で故障した車を牽引しているのを見ますが、故障した車側にも人が乗っていますが
これは厳密に言えば違反になる?のでしょうか?
avo1147995136 公開 2015-11-19 22:14:00 | 显示全部楼层
キャンピングトレーラーの牽引には、牽引免許が必要な物とそうで無い物があります。
一般には車体総重量が750kg以下のトレーラーが牽引可能な範囲ですが、車枠の大きさによってはこの限りではありません。
これ以外にも全長12m、幅2.5m、全高3.8mのうちいずれか1つでも超過する部分があれば、牽引免許が必要です。
法令をよくよく読めば分かるのですが、これらの車両に特殊車両通行許可がなければ公道を走行出来ず、免許も無しに特殊車両通行許可申請を出しても実質許可が下りないから公道を通行出来ないのです。
もしも嘘だと思うなら、実際に申請を出してみて下さい。
私の言っている事が分かりますよ。
輸入車でも車幅2.5mを超過する物は非常に少ないですが、車検証上の数値が249cm超過になっていれば注意が必要です。

牽引中のトレーラーに人が乗車する事は条件付きで可能です。
しかし、荷物の見張りであっても車検証上の定員を超えて乗車する事は出来ません。
定員零名のトレーラーには、荷物の見張りであっても誰も乗車する事は出来ず、ヘッド車と合算して乗車定員を割り当てる事は出来ません。
この場合、「連結時は1台の車両と見なす」の文言は適応されないのです。
ただし、特殊車両通行許可取得時等に、狭所で誘導者が一時乗車する旨を記載している場合は、一時的に人が乗って誘導や誘導補助を行う事が出来ます。

これを乗車と言うのかは別として、特殊な車でかなりのゴリ押しをすれば乗れなくはありません。
もっともそんな所を時速30kmも出して通行出来るはずもなく、へそ曲がりの書く誰もやらない、私もやらない実用性の無い話しです。

★車検証上乗車定員のあるトレーラー
人が乗っているか乗っていないかに関わらず、車検証上1人でも乗車できるトレーラーを牽引するには牽引2種免許が必要です。
車両構造要項(多分一般公開されていないが、陸自の新規登録の基準の様な物)を読めば車体総重量5t未満のトレーラーや、牽引装置以外にも必要な設備を備えないヘッド車以外の組み合わせでは、実質登録が取れない事が分かります。
法律の本だけ読んでいても、分からない部分はあります。
画像の私の乗用車は最大3850kgまで牽引可能な登録が取れています。
総重量2t超で乗車可能なトレーラーの登録が取れてしまうなら、こんなボロの乗用車だって、楽に29人乗りのトレーラーバスのヘッドになってしまいます。
大昔は、合法で無かったとしても知らん顔で小さい車で小さい乗用トレーラーが牽けましたが…
今は平成27年です。
そんなんで通用したら苦労しません。

私は本職は重量級の運行管理で、時々趣味でトレーラーを自分で作ってナンバーを取ったりしています。

まあ、難しい話をしても分からないとは思います。

●一般的なキャンピングトレーラーは750kgまで牽引免許が無くとも引ける。
●牽引免許無しで運転出来るトレーラーには、人は乗車できない。

法律の荒を探して抜け道を見付けてやろう、それに合ったトレーラーをワンオフで作ってやろうと、趣味でトレーラーを作ってしまう変人は私くらいの者で、普通に使うなら、この様に思っていれば大丈夫だと思います。
fut113542123 公開 2015-11-19 04:57:00 | 显示全部楼层
トレーラの車検証の重量が750kg以下であればけん引免許はいらない。
トレーラの車検証に乗車定員が記載されていなければ乗車できません。
注意しなければならないのはETCの契約に「けん引あり」としておかないとETCを」通過できませんし、高速料金も法定速度もキャンピングトレーラーを引っ張っておるかどうかで変わってきます。
1149904627 公開 2015-11-18 15:29:00 | 显示全部楼层
質問が「普通の乗用車で...」という内容なので必然的に750kg以下になると思います
また1000kgを普通の乗用車で牽引するのは無理が有ると考えます
よって、「動いているトレーラーに人を乗せる事は出来ない」
そのように覚えた方が間違いが無くて良いと思いますよ
法的には gosuke9さんの仰る通りだと思いますが
wad113951172 公開 2015-11-18 13:43:00 | 显示全部楼层
トレーラーの車両総重量が750kg以下ならけん引免許は要りません。
引く車がなんであろうと、この原則は変わりません。
トレーラーに人が乗って走行する場合、車検証に書かれた「乗車定員」をしっかり守れば可能です。
er34skylinekoukiさんの言い分だと、「けん引二種」の免許は全く機能しないゴミ免許となります。
ただ、車両総重量が2t未満のものは人が乗せられないようになっていますので、
人を乗せて走行するトレーラーの運行は、必然的にけん引免許が要るということになります。

道路運送車両の保安基準 第53条
自動車の乗車定員又は最大積載量は、本章の規定に適合して安全な運行を確保し、及び公害を防止できるものとして、告示で定める基準に基づき算出される範囲内において乗車し又は積載することができる人員又は物品の積載量のうち最大のものとする。
ただし、二輪の軽自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあっては乗車定員2人以下、【車両総重量2t未満の被牽引自動車にあっては乗車定員なし】とする。
1051469947 公開 2015-11-18 12:48:00 | 显示全部楼层
750kgを超える車両を牽引するには牽引免許が必要です
走行中に牽引されている側に乗車するのは禁止されています
エンジンを止めて、停車時に乗るなら大丈夫です
過去に走行中の火災事故があったらしいですよ
後ろに乗ってた人は火災に気付かずに死んでしまったとか
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