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免停講習後の裏書は免許証を再発行するば消えると聞いたのですが、実際

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1252697483 公開 2015-9-18 09:46:00 | 显示全部楼层 |読書モード
免停講習後の裏書は免許証を再発行するば消えると聞いたのですが、実際はどうなんですか?
1251184514 公開 2015-9-18 09:48:00 | 显示全部楼层
免許更新時の講習受講後に手渡される免許証の裏には、何も書かれていない状態の免許証が渡されます。
1052621227 公開 2015-9-18 10:38:00 | 显示全部楼层
~再発行や併記、更新で新しい運転免許証が交付される際は記載されません。
昔は運転免許証の裏面に行政処分歴が記載されたのですが、現在の記載は停止処分者講習を受講して停止日数を1日に短縮し、運転免許証の当日返還を受けたという意味を持っています。
例えば、講習会場の付近で当日、帰りに運転をしていないかどうかの検問がよく行われますが、運転免許証を見るだけでは判別ができないために、当日返還の人には「~.~.~受講済」という記載をすることで、運転免許証を一見しただけで無免許運転をしていないかどうかの判別ができるようにしています。
停止処分者講習を受講した日以外は必要のない記載ですから、再発行や併記、更新で新しい運転免許証が交付される際は記載されなくなりますし、処分日数を短縮しなかった場合や60日以上の処分で短縮した場合などは、処分明けに返還を受ける際には記載されていません。
ただ、毀損による再交付なら運転免許証番号は変わらないのですが、紛失による再交付では最後の桁が1増えて、再取得をしない限りずっとそのままですから、そのデメリットのほうが大きいと思います。(失効手続きでも番号そのまま)
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