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私は原付の免許を持っていますが、違反が6点になってしまい、違反

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yas101340343 公開 2015-10-21 15:33:00 | 显示全部楼层 |読書モード
私は原付の免許を持っていますが、違反が6点になってしまい、違反者講習の通知がきました。しかし、私は今、普通自動車の教習に通っていて、卒業検定に合格して、来週には免許を取得しにいくつもりです。
そこで、もし免許が取得できた場合は、違反者講習に行かなくても、免停処分は免除されるのでしょうか?それとも、普通自動車の免許は取得できても、違反者講習に行かなければ、免停になるのでしょうか? 違反者講習の前に、普通自動車の免許が取れる予定です。
铃木由衣子 公開 2015-10-21 22:50:00 | 显示全部楼层
新しい免許を取得したからといって、それまでの累積点数が0になったりするものではありません。
違反者講習を受けると、行政処分は解除されるので、免停にはなりません。講習後には前歴0回・累積0点になります。
しかし、違反者講習を受けなかった場合には、30日の免許停止処分が課されます。30日間免許没収です。処分が終われば、前歴1回・累積0点になります。
6点に達した違反をした日から、講習を受けるまでには1ヶ月強のタイムラグが発生します。
公安委員会から「何月何日が違反者講習です」という通知が来ます。違反者講習を受ける前でも、普通自動車免許は取得できます。
その後に通知の期日に違反者講習を受ければいいわけです。
普通免許を受けた後、もしも違反者講習を受けないという選択をすれば、持っている免許すべてが停止処分になりますから、原付も車も30日間は運転できなくなります。
あなたが考えるような、「新しい免許を取得すれば処分がなくなる」ということであれば、取消処分直前のような人達で、自動車学校や試験場は大賑わいになるはずです。
また、もう新しい免許を取得することができない人(いわゆるフルビットなど)は、その恩恵にあずかれないので、不公平になるでしょ?
角田智美 公開 2015-10-22 13:35:00 | 显示全部楼层
>もし免許が取得できた場合は、
>違反者講習に行かなくても、
>免停処分は免除されるのでしょうか?
いいえ。免除はされません。

>それとも、普通自動車の免許は取得できても、
>違反者講習に行かなければ、
>免停になるのでしょうか?
はい。免停は免許ごとではなく、
人間に対する処分なので、取得した普通免許もろとも、
30日免停処分になります。
免停期間が短縮される免停処分者講習も受講できないので、
30日間免許証を取り上げられます。

違反者講習は全員が対象になるものではなく、
・過去3年以内の免停や免許取消処分を受けていない
・過去3年以内に違反者講習の受講歴がない
・3点以下の軽い違反の積み重ねで、30日免停基準である
計6点に達した人
のみが対象となります。
本来は30日免停だけど、違反者講習で勘弁してあげる
という制度です。
受講のメリットは非常に大きいです。
・30日免停処分が免除になる
・免停にならないので、前歴1にもならない
・講習受講すると前歴0点数0という、
キレイな状態になる
逆に受講しないデメリットは非常に大きいです。
・処分が30日免停に移行する
・免停が短縮される処分者講習が受講できない
・免停になるので前歴がついてしまう
前歴というのは、要は免停処分歴です。
前歴は、免停明け1年間の無事故無違反をしないと
消えないのですが、それまでは、
・より少ない違反点で
・より重い処分を受ける
という厳しい設定になります。
なので、前歴がつかなくて済むというのは、
結構大きなメリットです。
goo1146934651 公開 2015-10-21 18:07:00 | 显示全部楼层
とりあえず、違反者講習と普通自動車免許証の併記は全く無関係。
違反者講習に行けば免停は回避できますが、
違反者講習に行かなければ免停30日になります。
また、免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)も受けられません。
違反者講習に行かなければ、普通自動車免許証を併記した後1ヶ月後ぐらいに免停30日の通知が来て、原付も普通自動車も乗れない期間が発生しますよ。
ちなみに、良く似たタイミングで受けるので勘違いしやすいですが、
違反者講習(免停を回避する講習)と
免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)は、
全く別物ですからね。
違反者講習をすっぽかすのは非常に勿体無い事です。
前园友香 公開 2015-10-21 16:37:00 | 显示全部楼层
>もし免許が取得できた場合は、違反者講習に行かなくても、
免停処分は免除されるのでしょうか?
違う免許を取得しても
免停処分は来ます(6点の違反点数のため)
違反者講習を受けた場合
講習終了時
違反点数はリセット
前歴0回、0点の始まりになります
違反者講習を受けず
免停30日講習を受けた場合
免停30日講習終了時
前歴1回、0点の始まりになり
免停30日講習終了日から
1年間、無事故無違反で
前歴0回、0点の始まりに変更
绀野沙织 公開 2015-10-21 15:43:00 | 显示全部楼层
違反者講習が優位に立つ話しだと思います。
違反者講習を受講すれば当日のみ免停(1日)
もし違反者講習を受講しなかったら行政処分として免許停止30日
だと思う。
そして、免停中は新規に免許なんか取得できないはず。
1213417138 公開 2015-10-21 15:38:00 | 显示全部楼层
普通自動車の免許を取得しても
免停になるのは変わりません。
普通車の免許をとって免除されるのは
初心者講習だけです。
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