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2年前の6月携帯電話使用と突然キップを切られました。勿論、携帯もカ

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1253273381 公開 2015-10-11 16:14:00 | 显示全部楼层 |読書モード
2年前の6月携帯電話使用と突然キップを切られました。勿論、携帯もカバンの中で通話も視もしていませんでした。
警察署に出向きその旨を伝えると、後日検察庁から連絡が行くので待って居て欲しい。
その後、一向に連絡は来ませんでした。
2年後の今年6月に免許証の更新があり、葉書に優良者講習ではなく、一般講習に印があり、違反も携帯電話の使用とありました。
更新期限2日前、直ぐに免許センターへ連絡。
最寄りの警察署へと言われて警察署へ連絡。
①こちらでは2年前の事は手続き済みなので今更どうしようもない。公安委員会に確認して欲しい。
②免許センター内公安委員会へ
警察署が送致したのだから行政不服申立て若しくは、検察庁へ確認をお願いします。
③検察庁
基本2年も何も無ければ不起訴です。
その場合は、本人宛に何も行きません。
※すみませんが何故不起訴なのでしょうか?
この問に
不起訴と言う事実であり、記録は一年しか保存しません。
④県警本部へ以上内容説明
おかしな事です。この様な事が無いように文章等で関係各所に通知します。それと同時に担当署に連絡をお願いします。
⑤再び二年前のいきさつを話した。当時の担当者の上司が在籍していた。
行政不服申立てをお願いします。
⑥行政不服審査法に則り手続き。
結果2015.10.8に文章が届き
県公安委員会の回答
不服審査法に合致しない。
却下します。納得されなければ提訴願います。
これは端的に記載しましたが、凄く骨が折れました。更に結論が出ないまま衰退するのを待ってなのか、質問内容に全く意味の分からない小難しい言葉を羅列して文章で却って来ました。
長くなりました。
私が知りたいのは。
①警察官の誤認に寄る冤罪を認めさせたい。
②それにより、謝罪及び免許証の傷の回復。
これだけです。
何か歪んでます。この世の中。補足今回のケースでは、警察が検察から連絡が行くので、
と言った警察に大きな争点があると思います。
検察が不起訴にした事を知る術が無いのは、
私にあったのでしょうか?
検察に出向かなければ起訴・不起訴は内容証明出来ません。それを知ったのが今年6.10日です。
貴方は今から犯罪者です。手続きは勝手に警察がします。書類は検察に上げます。起訴不起訴は知りませんが、貴方には行政として罰を課します。
こうなります。
don1013872848 公開 2015-10-11 17:05:00 | 显示全部楼层
違反の事実を認めていなくても違反切符を切られた時点で行政処分は進められます。
携帯電話やシートベルト違反では罰金、反則金という刑事処分はありませんので行政処分のみおこなわれます。警察は行政処分には関わりがないので、行政処分不服申し立てをしなければ、そのまま行政処分を行われます。
罰金を伴う違反の場合は、違反事実に不服があれば裁判で争うことになりますが、仮に無罪を勝ち取っても、刑事罰を免除されるだけで行政処分はまた別になり、刑事裁判の結果を持って行政処分不服申し立てをおこない処分を取り消します。
今回の違反のように刑事処分を伴わない違反の場合、切符にサインをしなくても、そもそも刑事罰がないので警察側からは何も反応はありません。ですが行政処分は進められるということになります。
1051923544 公開 2015-10-11 21:11:00 | 显示全部楼层
行政不服審査法に基づく異議申し立てができるのは、処分があったことを知った日の翌日を起算日として60日以内と決まっています。
質問の場合は、更新手続きで本来なら優良運転者に区分されるべきところ、一般運転者に区分されて、30分長い講習を受講することになり、ブルー帯の運転免許証が交付されたいわゆる「更新処分」というものです。
書面にあるように、更新手続きを行ってブルー帯の免許証が交付された日(平成27年6月11日)が更新処分があったことを知った日ですから、その翌日を起算日として60日以内の異議申し立てが必要でした。
「異議申し立ては60日を経過した後に行われており、不適法なので却下した」
書かれているのはこれだけですよ。
異議申し立てができる期間を過ぎてから行ったために、門前払いされたのです。
「異議申し立てに対する決定があったことを知った日」の翌日から起算して6ヶ月以内は、都道府県を被告として行政訴訟を提起することができますから、納得がいかなければ、このような事案に精通した弁護士さんに相談して、訴訟の提起を検討してください。
fwv1232074264 公開 2015-10-11 16:46:00 | 显示全部楼层
違反=罰金もしくは反則金と免許における点数の扱いがセット扱われていると言う思い込みによる結果ですね。
違反を認めない結果不起訴だった時点で安心して行政処分の違反点数が付くのを止めなかったからこうなった。貴方の知識が不足していました。切符を切った警察は罰金や反則金の扱い先の検察と免許に関しての公安委員会の両方に連絡を入れ、検察が不起訴にしても公安委員会に連絡してくれません。不起訴だから違反点数を取り消すように貴方が行動する必要があった。すでに取り消し可能な期間が過ぎていると言うことです。
人身事故を起こして診断書が出た後に取り下げて物損に変えてもらえた=人身不起訴の場合に同じ事が起きます。たいていの場合は保険会社が教えてくれるので取り消しを請求しますが軽微な違反で不起訴だと知らないままに。
書類も不起訴だからと検察に出してみ点数は管轄違いなので受け取るべき相手でなければ質問のような回答になります。
不起訴になったと言う書類を検察に書かせて公安委員会に持ち込んで違反点数の取り消しを請求しておくべきでした。正直言って遅すぎて何も認められません。
125744865 公開 2015-10-11 16:17:00 | 显示全部楼层
携帯使ってもいないのに何故切符をきられたんですかね?
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