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都庁で他の都道府県を経由して運転免許の更新をしたいのですが、①更新ハガキ

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nya1230687860 公開 2015-12-22 13:55:00 | 显示全部楼层 |読書モード
都庁で他の都道府県を経由して運転免許の更新をしたいのですが、
①更新ハガキが手元にない
②現在海外在住のため住民票がない
この条件でもできますでしょうか?
籍は陸前高田市にあるのです
が、津波で家はなくなったので、ハガキが届かないのかと思います。
更新のお知らせハガキがなくても経由して手続きされた方いらっしゃいませんか?
よろしくお願いします。
11884764 公開 2015-12-22 15:27:00 | 显示全部楼层
~経由更新はできませんが、海外在住の人は滞在先の都道府県で更新手続きができます。
海外在住で更新期間に合せて一時帰国をされるということでしょうか?
一時帰宅をすると、実家や親戚の家、あるいはホテルに滞在をされるかと思いますが、その住所を現住所にすることで、滞在場所が所在する都道府県で更新手続きを行うことができます。
例えば、ホテルに滞在する場合は、ホテルの支配人に滞在証明を書いてもらい、名刺を1枚貰ってください。
都内のホテルに滞在しているという証明があれば、便宜上、運転免許証の住所をそのホテルの住所にすることで、東京都内で更新手続きができるようになり、更新連絡書がなくても大丈夫です。
優良運転者の区分でしたら、新宿の更新センターでの手続きも可能です。
経由更新は更新連絡書(更新ハガキ)がなければ、手続きができませんし、運転免許証の現住所の都道府県の収入証紙で更新手数料額を用意しなければなりません。
また、新しい免許証は手続きを行った都道府県では交付されず、現住所を管轄する公安委員会へ交付を受けに行くか、郵送交付(郵送は後日になります)を申し込まなければならず、ハードルが高いです。
質問者さんの場合、ハガキが手元にない時点で経由更新は不可能ですから、都内で更新手続きを行いたい場合は、一時帰国の際、都内に滞在し、滞在場所への住所変更を伴った更新手続きを行ってください。
なお、滞在場所はホテルでなくても、友人、知人宅、親戚の家でも構いませんが、世帯主の住民票に滞在証明を書くように指定するところもありますから、ホテルへの滞在が無難です。
都道府県によって滞在証明の要件が若干異なりますので、詳しくは、運転免許試験場等へお尋ねください。
新宿運転免許更新センター 03-3343-2558(+81 3-3343-2558)
1150187020 公開 2015-12-22 14:01:00 | 显示全部楼层
下記の警視庁のホームページの一番下にある問合せ先に直接電話したほうが早いよ。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kousin/kousin09.htm
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